井上計消費者庁審議官

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

国内で販売される食品の栄養成分表示において何を義務表示とするかにつきましては、食品表示法に基づく食品表示基準を定める際に、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、また、小規模事業者を含め事業者にとって表示が実行可能であること、そして、国際基準と整合していることの三つの観点を全て満たすものを義務表示としております。

義務表示は行政措置を伴うものとなるため、慎重な検討を行いまして、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量は、これらを全て満たしていることから、義務表示事項としております。

一方で、ミネラルやビタミンの表示につきましては、現時点において、当該三つの観点のいずれも満たしているとは言えないことから、義務表示とはしていないところでございます。

前後のやりとり

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