鈴木憲和 (自由民主党)農林水産大臣

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

不測時に供給熱量を確保する必要があることは当然でありまして、食料・農業・農村基本法では、不測時における措置として、国内の食料の供給が不足し国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生のおそれがあると認めたときから、関係行政機関の連携強化、備蓄食料の供給、また食料の輸入の拡大といった措置を講ずることとしております。

具体的には、不測時の際は、食料供給困難事態対策法に基づきまして、総理を本部長とし、官房長官、農林水産大臣を副本部長とした全閣僚から成る政府対策本部を設置をし、備蓄の活用や出荷、販売の調整、輸入の促進などの措置を事態に応じて講じることとされております。

こうした措置の対象となる食料は、米、小麦のみならず、畜産物や油脂類など、平時の食料供給をカロリーベースで八割カバーをしているところであります。

また、事態法の基本方針において、公的備蓄だけでは備蓄できる量には限界があることと、恒常的に、公的備蓄を積み増せば積み増すほどコストが発生をします、そういったことも踏まえて、公的備蓄のみならず、国内に存在する民間在庫も含め、官民合わせた総合的な備蓄を推進することを明記をしているところであります。

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