先ほどの答弁は繰り返しませんけれども、当該情報を取り扱うことが見込まれる者に必要な適性評価を実施することを想定しておりまして、委員御指摘の情報漏えいに対する罰則については、官民協議会に参画する者が推進法に違反した場合は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、重要経済安保情報保護活用法に違反した場合は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、特定秘密保護法に違反した場合は、十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処するとされておりまして、取り扱う情報の機密性のレベルに応じて各法令が適用されることなどにより、適切な情報管理が行われるものと承知をしております。
小野田紀美 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
2026年5月14日・第221回国会 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
しっかりと競争環境を守りつつ、現場でより使いやすいカルテを作るという工夫の余地も残していただければというふうに思います。
ちょっと時間がありませんので二つ飛ばしまして、今回、官民協議会というものができますけれども、質問通告の三ですね、官民協議会で機微情報を扱うに当たって、協議会の民間構成員に対してセキュリティークリアランスは適用されるのでしょうか。大臣、お願いします。
官民協議会の参加者に対し、国家公務員と同等の守秘義務を課すこととした上で、政府から民間企業等に機微な情報を提供することを可能とするとともに、民間企業からの情報提供も容易にすることとしております。
政府から提供する情報の中には、機密性の高い情報も含まれ得ることが想定されます。その場合には、必要に応じてセキュリティークリアランス制度も活用し、当該情報を取り扱うことが見込まれる者に必要な適性評価を実施することもあると考えています。
ありがとうございます。
この官民協議会では、情報の流出に関しまして、情報漏えいの罰則は一般国家公務員と同じ五十万円以下の罰金又は一年以下の拘禁となっていますが、扱う情報の内容によっては、内容が特定秘密に該当するレベルのかなり高度な機密を扱うことも当然想定されると思うんですが、そうなった場合には、特定秘密保護法と同レベルの一千万円以下の罰金又は十年以下の拘禁などとそろえていくことも必要かと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
- (上の発言)
先ほどの答弁は繰り返しませんけれども、当該情報を取り扱うことが見込まれる者に必要な適性評価を実施することを想定しておりまして、委員御指摘の情報漏えいに対する罰則については、官民協議会に参画する者が推進法に違反した場合は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、重要経済安保情報保護活用法に違反した場合は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、特定秘密保護法に違反した場合は、十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処するとされておりまして、取り扱う情報の機密性のレベルに応じて各法令が適用されることなどにより、適切な情報管理が行われるものと承知をしております。
レベルによって変わるということで、ありがとうございます。
時間になりましたので、質問を終わります。どうもありがとうございました。
次に、高山聡史君。
チームみらいの高山聡史です。 本日は、連合審査会ということで、赤澤経済産業大臣に、経済安全保障推進法の中でも特に経済産業省の所管分野に関連した論点についてお伺いしたいというふうに思います。 まず、サプライチェーンの実態把握に関連して伺います。 今般、中東情勢の緊迫化、とりわけホルムズ海峡をめぐる情勢悪化を背景として、ナフサなど石油関連製品の供給の偏りや流通段階での目詰まりが顕在化をしております。供給量全体では不足していないとしても、やはり偏り、目詰まりは起こるわけで、実際に様々な物資について、現場に届いていないという声であったりとか供給の継続性に対…