養子制度案につきましては、取りまとめにおいて書かれていることがありまして、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行う、そういうことでございました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、天皇及び皇族は養子をすることができないとされてきたところでもあります。
これらを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条は存置をした上で、本則の末尾に第六章として新たに養子皇族男子及びその子孫に係る特例等を規定することとした次第でございます。
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
養子制度案につきましては、取りまとめにおいて書かれていることがありまして、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行う、そういうことでございました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、天皇及び皇族は養子をすることができないとされてきたところでもあります。
これらを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条は存置をした上で、本則の末尾に第六章として新たに養子皇族男子及びその子孫に係る特例等を規定することとした次第でございます。
少なくともそっち側はそうでないと不公平ということになるんじゃないかと思いますが、これも重要な答弁だと思います。
あと、戸籍の関係を確認したいと思いますが、内親王・女王方は皇統譜に登録され続けると言ったらいいですかね、ということですが、戸籍法上の戸籍は有しないということになるという話でございますが、その場合、お子さんは誰の戸籍に入って、母の欄はどう記載されるんでしょうか。また、内親王・女王方はそのお子さんの親権者になるんでしょうか。
天皇及び皇族の身分に関する事項は、皇統譜に登録をされるため、内親王、女王は婚姻後も戸籍法の適用を受けず、戸籍は編製されることはありません。
他方で、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備としては、皇族でない男子が内親王、女王と婚姻した場合には、夫のみの戸籍を編製することになります。そして、お子さんはその戸籍に入る旨の規定を設けることとしているところです。また、内親王、女王は、民法の規定に基づき、子の親権者となり、戸籍法の規定に基づき、夫及び子の戸籍には配偶者や母として内親王の名が記載されるということになります。
重要な答弁だと思います。
養子皇族男子について一つ聞きたいと思いますが、養子皇族男子に関する今回の三十八条の規定は、養子を禁じる第九条、これは残ったままなんですね、第九条を改正するのではなくて、九条を残したまま、本則の一番最後に三十八条として置いてあります。なぜこのような法形式を取ったんでしょうか。
養子制度案につきましては、取りまとめにおいて書かれていることがありまして、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行う、そういうことでございました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、天皇及び皇族は養子をすることができないとされてきたところでもあります。
これらを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条は存置をした上で、本則の末尾に第六章として新たに養子皇族男子及びその子孫に係る特例等を規定することとした次第でございます。
ちょっと説明としてはよく分かりませんが、やはり、九条をそのまま残したという意味は、非常にそれはそれで意味のあることだということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 午前中に続いて、皇室典範改正案について官房長官にお尋ねいたします。 今回の皇室典範の改正案は、現行法の規定を変えて、旧十一宮家の子孫を皇族に戻すというものであります。男系男子に固執をして、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を養子にするということは、二〇〇五年の有識者会議の報告において、「これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される。皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しい」と述べていたわけです…