長妻昭 (中道改革連合)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

ただ、住民基本台帳に載せるというところが違うんですね。今、皇族の方で住民基本台帳に載っておられる方はいらっしゃらないんですよ。だから、これは何らかの法律の改正、政令あるいは省令、これは改正が必要だと思いますから、ちょっとその答弁は私は違うのではないかというふうに思いますので、また十分検討していただければと思います。

それでは、次の話題に入ります。

個人情報保護法改正案について、これは成立してしまいましたけれども、次にこの規則とかガイドラインを定めるということに入ってまいりますけれども、今日、大臣も来ていただいておりますので、この改正案の三十条の二の第五項の一号に、要配慮個人情報について、皆さんの名前、住所、そして病歴。病歴が名前、住所つきで、統計特例であれば、企業や個人事業主に渡すことができると。これは私はとんでもない改正だったと思うんですけれども、ただ、それを渡すときに、事前にホームページなどで、例えば、その情報を出す医療機関は書かないといけない、こういう情報を出しますよと、というのが条文に書いてあります。

そのときに是非お願いしたいのは、当たり前の話だと思いますが、名前と住所も入った病歴、実名の名前と住所が入った病歴を出す場合は、うちの病院はこの会社に名前と住所も入った病歴を出しますよということを、名前と住所ということも明記していただきたいと思うんですが、これは是非やっていただけますね。

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