これは皇室の方々の特別の事情を踏まえた取扱いでありますので、今般の皇室典範等の改正によって、婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王また女王についても、その扱いには変更はありませんので、被扶養者として認定される方は出てこられないものと考えております。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
何でそれを言えないんですかね。非常に不思議な感じがいたします。
お伺いすると、今現在、皇族の方で三号被保険者の方というのはおられるんですか。
これまで、皇族の方で国民年金の第三号被保険者や社会保険の被扶養者として認定された方はいらっしゃらないものと承知しています。
ところが、今度、改正案が仮に通りますと、女性の皇族の方で、御結婚されても皇族の身分を離れないということになりますと、かつ、住基ネットというか住民基本台帳に登録されるので、初めて三号被保険者の皇族が誕生する、こういう理解でよろしいですか。
- (上の発言)
これは皇室の方々の特別の事情を踏まえた取扱いでありますので、今般の皇室典範等の改正によって、婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王また女王についても、その扱いには変更はありませんので、被扶養者として認定される方は出てこられないものと考えております。
これはちょっと事前にお伺いしているのと違う話でありましたけれども。そうすると、住民基本台帳に登録されるということは、住民票を持つわけですよね、住所がある。国民年金、つまり三号被保険者。
では、特例として、何らかの政令なり省令なりで、それはならないようにする、こういうことになるわけですか。
現在、皇族への国民健康保険、国民年金、介護保険の適用については、特別な事情を総合的に勘案し、法の対象となるものとは異なる特別の事情にあることに鑑み、法の適用はなされないものと整理をされております。
今回の法改正によって、養子縁組により皇族となる男子及び婚姻後も皇族の身分を残す内親王、女王が新たに生じることとなりますけれども、これらの皇族の身分を有する者に対する適用関係についても、従前の取扱いからこれは変わるものではないということです。
ただ、住民基本台帳に載せるというところが違うんですね。今、皇族の方で住民基本台帳に載っておられる方はいらっしゃらないんですよ。だから、これは何らかの法律の改正、政令あるいは省令、これは改正が必要だと思いますから、ちょっとその答弁は私は違うのではないかというふうに思いますので、また十分検討していただければと思います。 それでは、次の話題に入ります。 個人情報保護法改正案について、これは成立してしまいましたけれども、次にこの規則とかガイドラインを定めるということに入ってまいりますけれども、今日、大臣も来ていただいておりますので、この改正案の三十条の二の第…