まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であるという認識の下、現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえて、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。(長妻委員「養子が禁止されている理由」と呼ぶ)
その上で、現行憲法において養子が禁止されているという条文、この条文は今回も生かしたまま改正をさせていただいているところですが、そのような国民の分断というものは決してあってはならないという衆参正副議長の問題意識というものについては、私どもについても共有をさせていただいているところでございます。(長妻委員「違うよ。理由。紙が違うよ」と呼ぶ)
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長妻昭(中道)
長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。
今年六月、天皇陛下が会見をされて、こういうふうにおっしゃっておられました。皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えていますということでございます。大変ありがたいことです。皇室が末永く御繁栄することを心より願っております。
そこで、皇室典範改正についてお伺いをいたします。
まず、現行法では皇室の中での養子というのが禁止されておりますけれども、これは正副議長の取りまとめの中にも書いてございますけれども、皇統の紊乱を防ぐというようなことが書いてあるんですが、これは…
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山下貴司(自民)
これは、答弁者。よろしいですか。(長妻委員「ちょっと止めてください」と呼ぶ)
では、速記を止めてください。
〔速記中止〕
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山下貴司(自民)
速記を起こしてください。
木原官房長官。
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であるという認識の下、現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえて、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。(長妻委員「養子が禁止されている理由」と呼ぶ)
その上で、現行憲法において養子が禁止されているという条文、この条文は今回も生かしたまま改正をさせていただいているところですが、そのような国民の分断というものは決してあってはならないという衆参正副議長の問題意識というものについては、私どもについても共有をさせていただいているところでございます。(長妻委員「違うよ。理由。紙が違うよ」と呼ぶ)
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山下貴司(自民)
同じ質問をしていいですか。
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長妻昭(中道)
では、分かりやすく言いますと、現行法では養子が禁止ですよね。それはなぜですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
これは、遡ると、明治における明治典範の第四十二条に「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と規定をされているところから、この流れが来ているというふうに存じております。
その理由としては、「皇室典範義解」においては、養子は中世以来のもので、古来の典例ではなく、皇族互いに男女の養子をなすことを禁ずるは宗系紊乱の門を塞ぐためとされている、これに由来するものと存じます。
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