刑罰法規というのは、明確性とともに謙抑的でなければならないというのが当然の原則です。立法者としてその自覚を持っているのかということを伺っております。
畑野君枝 (日本共産党)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
実際の警察活動においては、その時々の情勢においての様々な行為、可能性などを判断しながら対応するというように考えておりますので、おっしゃったような指摘は当たらないというふうに考えます。
いや、全く当たっているでしょう。何よりも、一旦傷つけられた人権を取り戻すことはできませんよ。国民に刑罰を科すということはそういう危うさを持っているという自覚が提出者にありますか。確認です。
お答え申し上げます。
怪しさというふうにおっしゃる言葉が……(畑野委員「危うさ」と呼ぶ)危うさ。危うさということが適切かどうかは別といたしまして、我々、今回、繰り返しになりますが、二条二項を設けているのは、客観的な状況を勘案して判断するんだという、それを肝に銘じてやっていかなければならないということでありますので、我々としてはそういう方向で考えております。
- (上の発言)
刑罰法規というのは、明確性とともに謙抑的でなければならないというのが当然の原則です。立法者としてその自覚を持っているのかということを伺っております。
これまでの様々な刑罰法規、あるいは判例、そういうものを積み重ねながら、客観的な事情を勘案して、そして慎重にしっかり考えていかなければならないという自覚は当然持っております。
事態の深刻さを認識しているとは到底思えません。
国旗に対する行為に刑罰を科し、私人による現行犯逮捕まで可能だとなれば、普通の人は、過って傷つけてしまったら大変だと考えて、国旗に近づくのを避けようという気持ちが起こるのではないかと思うんですが、いかがですか。
お答え申し上げます。
これは今日もるる答弁、質疑がありましたように、そういう萎縮効果などが生じないようにしっかり留意しながら、国民の皆さんにも御理解いただける周知、広報なども徹底してやってまいりたいと思います。