お答え申し上げます。
怪しさというふうにおっしゃる言葉が……(畑野委員「危うさ」と呼ぶ)危うさ。危うさということが適切かどうかは別といたしまして、我々、今回、繰り返しになりますが、二条二項を設けているのは、客観的な状況を勘案して判断するんだという、それを肝に銘じてやっていかなければならないということでありますので、我々としてはそういう方向で考えております。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
お答え申し上げます。
怪しさというふうにおっしゃる言葉が……(畑野委員「危うさ」と呼ぶ)危うさ。危うさということが適切かどうかは別といたしまして、我々、今回、繰り返しになりますが、二条二項を設けているのは、客観的な状況を勘案して判断するんだという、それを肝に銘じてやっていかなければならないということでありますので、我々としてはそういう方向で考えております。
全く明確でなくて、基準になりようがありません。個人の判断で逮捕するということになります。
それぞれの判断で逮捕されることによる影響は重大です。私の質問事項への回答で、提出者は、私人の現行犯逮捕について警察が引渡しを受けた場合、法令にのっとり留置するかどうかを判断すると述べています。しかし、一私人の判断によって逮捕された人の表現行為が中断され、警察への身柄引渡しが行われれば、たとえ釈放されたとしてもレッテルを貼られたり、解雇されるなど社会的制裁を受けかねないのではありませんか。
お答え申し上げます。
実際の警察活動においては、その時々の情勢においての様々な行為、可能性などを判断しながら対応するというように考えておりますので、おっしゃったような指摘は当たらないというふうに考えます。
いや、全く当たっているでしょう。何よりも、一旦傷つけられた人権を取り戻すことはできませんよ。国民に刑罰を科すということはそういう危うさを持っているという自覚が提出者にありますか。確認です。
お答え申し上げます。
怪しさというふうにおっしゃる言葉が……(畑野委員「危うさ」と呼ぶ)危うさ。危うさということが適切かどうかは別といたしまして、我々、今回、繰り返しになりますが、二条二項を設けているのは、客観的な状況を勘案して判断するんだという、それを肝に銘じてやっていかなければならないということでありますので、我々としてはそういう方向で考えております。
刑罰法規というのは、明確性とともに謙抑的でなければならないというのが当然の原則です。立法者としてその自覚を持っているのかということを伺っております。
これまでの様々な刑罰法規、あるいは判例、そういうものを積み重ねながら、客観的な事情を勘案して、そして慎重にしっかり考えていかなければならないという自覚は当然持っております。
事態の深刻さを認識しているとは到底思えません。
国旗に対する行為に刑罰を科し、私人による現行犯逮捕まで可能だとなれば、普通の人は、過って傷つけてしまったら大変だと考えて、国旗に近づくのを避けようという気持ちが起こるのではないかと思うんですが、いかがですか。