鈴木英敬 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

御答弁申し上げます。

先ほどおっしゃっていただきましたストーカー規制法で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものという構成要件で、そこに例示が書いてあるということでありますけれども、これにつきましては、同法において、それはあくまで例示でありまして、何が著しく不快又は嫌悪の情を催させるものかどうかは、客観的に社会通念上そのように評価できるかどうかが基準になるとされておりまして、本法案と同様の考え方に立っているというふうに考えております。

罰則規定に関しては、罪刑法定主義の観点から、法文の明確性が確保されなければならないことは御指摘のとおりでありますけれども、本法案は、二条二項において、表現の自由に配慮して、特にその解釈の判断に当たっての基準や考慮要素を明らかにしており、また、既存の立法例に倣った文言を用いて構成要件を規定することで、その意味、内容を明確化しており、罪刑法定主義に反するとの批判は当たらないと考えております。

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