お答え申し上げます。
社会通念上という文言を用いている刑法、特別法の条文の有無についてでありますが、刑事罰に関連しまして、社会通念上という文言を用いている立法例としては、いわゆるAV出演被害防止・救済法の二条二項の性行為映像制作物の定義規定に用いられているものが挙げられます。また、刑事法ではありませんが、労働契約法や商標法でも、社会通念上という文言が用いられております。また、他の刑罰においても、その判断の際に、社会通念上という考え方が使用されるケースは十分に存在します。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
お答え申し上げます。
社会通念上という文言を用いている刑法、特別法の条文の有無についてでありますが、刑事罰に関連しまして、社会通念上という文言を用いている立法例としては、いわゆるAV出演被害防止・救済法の二条二項の性行為映像制作物の定義規定に用いられているものが挙げられます。また、刑事法ではありませんが、労働契約法や商標法でも、社会通念上という文言が用いられております。また、他の刑罰においても、その判断の際に、社会通念上という考え方が使用されるケースは十分に存在します。
例えば、万引きやひったくりなど、その行為そのものは、誰がどう見ても犯罪行為です。しかし、国旗に対する行為は、人によって評価が分かれるものです。それを、通常一般人のものを基準としてまとめることなどできないのではありませんか。確認です。
繰り返しになりますけれども、先ほど私が答弁させていただいたのは、国旗に対して様々な思いを持ち得ることは承知している、その上で、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでもない、また、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもなくて、国民に幅広く定着している、国旗を大切に思う感情を保護するものであるというふうに答弁させていただきました。
お答えにもなったように、人それぞれが抱く感情というのは違うものですから、通常一般人のものなどとまとめることはできるはずがありません。犯罪の構成要件が曖昧で、刑罰の明確性がないということは明らかだということを指摘しておきます。
次に、本法案は、国旗について、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義しています。犯罪の構成要件で、社会通念上という規定をしている刑罰法規はありますか。
お答え申し上げます。
社会通念上という文言を用いている刑法、特別法の条文の有無についてでありますが、刑事罰に関連しまして、社会通念上という文言を用いている立法例としては、いわゆるAV出演被害防止・救済法の二条二項の性行為映像制作物の定義規定に用いられているものが挙げられます。また、刑事法ではありませんが、労働契約法や商標法でも、社会通念上という文言が用いられております。また、他の刑罰においても、その判断の際に、社会通念上という考え方が使用されるケースは十分に存在します。
昨日、江藤参考人が、本法案による不快、嫌悪はどこまでなのか、どこからなのかが曖昧で、刑罰法規が備える明確性から逸脱していると述べています。さらに、似たようなものにストーカー規制法があるとした上で、明らかに不快なものが明示されているとして、本法案は一般的な表現にとどまっているので、明確性の観点から、罪刑法定主義違反の疑いがあるというふうに述べました。
提出者は、この指摘をどのように受け止めましたか。
御答弁申し上げます。 先ほどおっしゃっていただきましたストーカー規制法で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものという構成要件で、そこに例示が書いてあるということでありますけれども、これにつきましては、同法において、それはあくまで例示でありまして、何が著しく不快又は嫌悪の情を催させるものかどうかは、客観的に社会通念上そのように評価できるかどうかが基準になるとされておりまして、本法案と同様の考え方に立っているというふうに考えております。 罰則規定に関しては、罪刑法定主義の観点から、法文の明確性が確保されなければならないことは御指摘のとおりであります…
ストーカー規制法等は具体的に書いてありますよね、この間お答えになったとおりです、汚物、動物の死体など、具体的に書いているんです。
この問題について、志田参考人は、外的なところに着眼して判断すると言うが、見る人によって千差万別で、ある一定の人の価値観に根差した感情だということにならざるを得ないと指摘しています。一般人ではなく、特定の価値観がということになるのではありませんか。どうですか。