日本共産党の畑野君枝です。
国旗損壊処罰法案について引き続き質問いたします。
前回の質疑で、私は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは極めて曖昧で主観的なものであり、憲法三十一条の罪刑法定主義に反すると指摘しました。提出者は、保護法益は国民の一般感情であり、不快や嫌悪についても通常一般人のものを基準として考えると繰り返されました。
通常一般人という言葉自体、とても抽象的です。一体、これは何を指しているのか、どういう基準に基づくものなのか、伺います。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
日本共産党の畑野君枝です。
国旗損壊処罰法案について引き続き質問いたします。
前回の質疑で、私は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは極めて曖昧で主観的なものであり、憲法三十一条の罪刑法定主義に反すると指摘しました。提出者は、保護法益は国民の一般感情であり、不快や嫌悪についても通常一般人のものを基準として考えると繰り返されました。
通常一般人という言葉自体、とても抽象的です。一体、これは何を指しているのか、どういう基準に基づくものなのか、伺います。
お答えいたします。 お尋ねは、本法律案が成立した場合の対応についての御質問であるというふうに理解しておりますけれども、詳細につきましては、国会における御審議の状況等を踏まえつつ検討する必要がございますので、現時点での検討状況についてのお答えであるということを御理解をいただきたいとまず思います。 その上で、本法律案が成立した場合でございますけれども、警察庁におきましては、都道府県警察に対して、国会での御審議を踏まえ、成立した法律の趣旨や内容を示すとともに、運用上の留意事項として、例えば、構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては、組織的に検討を行うと…
ありがとうございます。 これはまだ成立前の状況ということではございますが、成立すると施行までの日にちは短いというところでございますので、是非十分な対応をお願いしたいというふうに思います。 また、先ほど、法務省そして警察庁いずれの御答弁も、この国会での議論をきちんと踏まえるという趣旨をいただいたと思っておりますので、今日これまでの法案の質疑の内容がしっかりと踏まえられた対応が政府によってもなされるということを強く期待するものでございます。 冒頭私申し上げたとおり、本法案については、その目的に関しては、私自身、国旗を大切に思う国民の感情、これは守られて…
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。
国旗損壊処罰法案について引き続き質問いたします。
前回の質疑で、私は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは極めて曖昧で主観的なものであり、憲法三十一条の罪刑法定主義に反すると指摘しました。提出者は、保護法益は国民の一般感情であり、不快や嫌悪についても通常一般人のものを基準として考えると繰り返されました。
通常一般人という言葉自体、とても抽象的です。一体、これは何を指しているのか、どういう基準に基づくものなのか、伺います。
お答え申し上げます。 前回も申し上げさせていただきましたけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法において、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法ということで、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることになるということでありまして、この一般通常人ということについては、その他の刑…
その行為に対して国民がどのような感情を持つのかというのは十人十色です。通常、一般などといってくくれるようなものではありません。それは、昨日の参考人の意見陳述や質疑でも明らかです。 昨日、参政党の川委員が、街頭演説の場で日本国旗にバツ印をつけて振り回す行為についての評価を四人の参考人に聞きました。百地参考人は、当然表現の自由を超えるもので、侮辱罪に当たるようなもので、国旗損壊罪で対処するしかないと述べられました。江藤参考人は、心が痛むが、処罰する趣旨の法律案であれば、相当に憲法違反の疑いが高いと指摘されました。野村参考人は、政治活動の自由は当然に保障され…
お答え申し上げます。
参考人の意見陳述や、そもそも人が持つ国旗への感情というのは人それぞれではないかという御質問だったと思いますが、国旗に対して人それぞれ様々な思いを持ち得るということは承知をしております。
その上で、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもなく、国民に幅広く定着している、国旗を大切に思う感情を保護するものとして提出をさせていただいております。