ありがとうございます。
これはまだ成立前の状況ということではございますが、成立すると施行までの日にちは短いというところでございますので、是非十分な対応をお願いしたいというふうに思います。
また、先ほど、法務省そして警察庁いずれの御答弁も、この国会での議論をきちんと踏まえるという趣旨をいただいたと思っておりますので、今日これまでの法案の質疑の内容がしっかりと踏まえられた対応が政府によってもなされるということを強く期待するものでございます。
冒頭私申し上げたとおり、本法案については、その目的に関しては、私自身、国旗を大切に思う国民の感情、これは守られてほしいという気持ちがございます。
一方で、その手段であるとか、あるいは何が構成要件に該当して、あるいはどういう場合において違法性が阻却され得るのかということが分かりやすくきちんと国民に伝わる、そして、国民の不安、懸念がしっかりと解消されるような運用がなされる、これが何より重要であるというふうに考えております。
今日御答弁いただいた方々の立法者の意思がしっかりと附帯決議にも反映をされて、明確にされるということを強く希望いたしまして、私の質問を終わります。
150吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
お尋ねの点は本法の所管省庁において判断されるべきものと考えられますが、現時点においては、本法律案が成立した後の所管省庁は定まっていないため、法務省の立場から確たることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、新たな法律が成立した場合には、例えばホームページにその法律の趣旨、内容を説明した資料を掲載する、その内容については国会審議における議論の状況を踏まえたものとするといったことを含めて、適切な方法により、できる限り速やかに、分かりやすい周知、広報に努めることになるものと承知しておりまして、そ…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
この国会での議論も踏まえていただけるということ、また、内閣提出の法案と議員立法とで、その準備も、準備にかけられる時間であったりとか準備に至るまでのことも違うというところで冒頭答弁をいただいたと思いますが、是非丁寧にお願いをいたします。
次に、警察庁に伺います。
表現に対する萎縮は、最終的に起訴されるか否か、有罪となるか否か以前に、捜査の現場において生じ得るものです。国旗の損壊等に関する通報を受けた警察が捜査に動けば、たとえ最終的に処罰に至らないとしても、その過程それ自体が正当な表現を萎縮させかねないというものです。それゆえ、…
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152重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、本法律案が成立した場合の対応についての御質問であるというふうに理解しておりますけれども、詳細につきましては、国会における御審議の状況等を踏まえつつ検討する必要がございますので、現時点での検討状況についてのお答えであるということを御理解をいただきたいとまず思います。
その上で、本法律案が成立した場合でございますけれども、警察庁におきましては、都道府県警察に対して、国会での御審議を踏まえ、成立した法律の趣旨や内容を示すとともに、運用上の留意事項として、例えば、構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては、組織的に検討を行うと…
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
これはまだ成立前の状況ということではございますが、成立すると施行までの日にちは短いというところでございますので、是非十分な対応をお願いしたいというふうに思います。
また、先ほど、法務省そして警察庁いずれの御答弁も、この国会での議論をきちんと踏まえるという趣旨をいただいたと思っておりますので、今日これまでの法案の質疑の内容がしっかりと踏まえられた対応が政府によってもなされるということを強く期待するものでございます。
冒頭私申し上げたとおり、本法案については、その目的に関しては、私自身、国旗を大切に思う国民の感情、これは守られてほしいという気持ちがございます。
一方で、その手段であるとか、あるいは何が構成要件に該当して、あるいはどういう場合において違法性が阻却され得るのかということが分かりやすくきちんと国民に伝わる、そして、国民の不安、懸念がしっかりと解消されるような運用がなされる、これが何より重要であるというふうに考えております。
今日御答弁いただいた方々の立法者の意思がしっかりと附帯決議にも反映をされて、明確にされるということを強く希望いたしまして、私の質問を終わります。
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山下貴司(自民)
次に、畑野君枝君。
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155
畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
国旗損壊処罰法案について引き続き質問いたします。
前回の質疑で、私は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは極めて曖昧で主観的なものであり、憲法三十一条の罪刑法定主義に反すると指摘しました。提出者は、保護法益は国民の一般感情であり、不快や嫌悪についても通常一般人のものを基準として考えると繰り返されました。
通常一般人という言葉自体、とても抽象的です。一体、これは何を指しているのか、どういう基準に基づくものなのか、伺います。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
前回も申し上げさせていただきましたけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法において、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法ということで、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることになるということでありまして、この一般通常人ということについては、その他の刑…
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