高山聡史 (チームみらい)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。

政治的表現であるか、芸術的表現であるかで異なる趣旨の回答ではないというのはそのとおりであるというふうに思っておりまして、ただ、やはり、政治的表現であるか、芸術的表現であるかで、実際にどのような損壊が疑われる行為が起きやすいかであったりとか、あるいは具体例に関してはそれぞれ異なる部分があると思いますので、是非その辺りが国民にとって分かりやすいように周知をしていくというところを、御検討を政府にはいただきたいというふうに思います。

ここからは、本法案が成立した場合、その執行に当たる政府に伺いたいと思います。

本法案の構成要件該当性は、一般通常人を基準として、客観的な事情を総合的に勘案して判断される、そして、先ほど来あります構成要件に該当しても、違法性阻却の可能性があるということがそのケースごとに整理されてきたと存じます。

しかし、こうした基準であったり適用の具体例が国民に十分に周知される必要があるというところで、法務省に伺います。

本法案が新たに罰則を設けるものであることに鑑み、いかなる行為が処罰の対象となり、又はならないかについて、構成要件該当性のみならず、違法性阻却の有無を含め、その基準及び具体的な事例を国民に分かりやすく周知をするため、政府としていかなる方法を講じる必要があるとお考えでしょうか。あわせて、本法案が成立した場合、施行に向けて、こうした基準及び事例の整理と周知の準備を進めるお考えがあるかもお聞かせください。

前後のやりとり

145の発言を見る

153の発言を見る