違法性が阻却される場合があるよということを分かりやすく説明するという内容であったと思います。この違法性を阻却という言葉自体が既に難しいというところがございますので、これは丁寧にやっていきたいなと思います。
続いて、芸術的、創作的な表現について伺います。
先日、二十四日の質疑の中では、実写の映画や映像作品において国旗を損壊する場面を撮影する行為、これが処罰の対象とならないという旨の答弁をいただいたと認識しております。
本日は、この芸術、創作の自由との関係について、参政党提出者のお考えも伺いたいと存じます。
芸術や創作に関わる表現もまた、政治的表現と並んで憲法二十一条が保障する重要な価値であり、刑罰への萎縮によってこれが狭められることは文化国家たる我が国にとって避けるべきことです。
そこで、参政党提出者に伺います。
正当な芸術的、創作的表現について、その内容によらず、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情から処罰の対象となる態様には当たらないということをいかように説明すれば、国民にとって分かりやすい説明となりますでしょうか。御見解を伺います。
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平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
処罰の対象となる行為、ならない行為の典型例については、先ほど来の御説明もありましたけれども、本委員会で、答弁を通して、そしてその審議を通じて、まずは国民の皆様にも広く御理解をいただきたいと考えております。
また、周知の方法でございますけれども、先ほど野村委員からも周知方法への質問があったと承知をしておりますけれども、仮にこの法案が通った際には、周知方法については、政府が行うものと考えておりますけれども、法案提出者といたしましては、様々、SNSやホームページ等々、いろいろな方法を取って、国民に対する適切かつ十分な周知、広報にしっか…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
これは、今日の質疑の中でもありました、施行までの期日が短いという案でございますので、しっかり丁寧にやっていただきたいというふうに思います。
次に、表現の自由との関係を、国民への説明という角度からより具体的に伺ってまいります。
先日、二十四日の質疑では、政治的な抗議として国旗を損壊する行為も、その政治的な主張の内容によって構成要件該当性が判断されるものではないという答弁をいただきました。内容によって処罰が左右されない、これは確認されたところでございます。
もっとも、国民の側から見ると、内容によって判断されないと言われても、で…
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平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
国旗の損壊等の行為が政治的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときには、構成要件にこれは該当いたしまして、処罰対象になり得ると考えております。
他方で、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えております。このようなことについて国民の理解と関心を深めることができるよう、本日も様々な議論が行われていると承知をしておりますけれども、国会審議も通じて分かりやすく説明を…
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
違法性が阻却される場合があるよということを分かりやすく説明するという内容であったと思います。この違法性を阻却という言葉自体が既に難しいというところがございますので、これは丁寧にやっていきたいなと思います。
続いて、芸術的、創作的な表現について伺います。
先日、二十四日の質疑の中では、実写の映画や映像作品において国旗を損壊する場面を撮影する行為、これが処罰の対象とならないという旨の答弁をいただいたと認識しております。
本日は、この芸術、創作の自由との関係について、参政党提出者のお考えも伺いたいと存じます。
芸術や創作に関わる表現もまた、政治的表現と並んで憲法二十一条が保障する重要な価値であり、刑罰への萎縮によってこれが狭められることは文化国家たる我が国にとって避けるべきことです。
そこで、参政党提出者に伺います。
正当な芸術的、創作的表現について、その内容によらず、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情から処罰の対象となる態様には当たらないということをいかように説明すれば、国民にとって分かりやすい説明となりますでしょうか。御見解を伺います。
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豊田真由子(参政)
芸術的、創作的表現についての御答弁も、先ほどの平沼議員の政治的表現についての御答弁とほぼ同旨になりまして、繰り返してもよろしゅうございますでしょうか。恐縮でございます。
国旗の損壊等の行為が芸術的、創作的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときは、構成要件に該当し、処罰対象になり得るということになります。
他方で、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えられます。
具体的な例を一つ…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
政治的表現であるか、芸術的表現であるかで異なる趣旨の回答ではないというのはそのとおりであるというふうに思っておりまして、ただ、やはり、政治的表現であるか、芸術的表現であるかで、実際にどのような損壊が疑われる行為が起きやすいかであったりとか、あるいは具体例に関してはそれぞれ異なる部分があると思いますので、是非その辺りが国民にとって分かりやすいように周知をしていくというところを、御検討を政府にはいただきたいというふうに思います。
ここからは、本法案が成立した場合、その執行に当たる政府に伺いたいと思います。
本法案の構成要件該当性…
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150吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
お尋ねの点は本法の所管省庁において判断されるべきものと考えられますが、現時点においては、本法律案が成立した後の所管省庁は定まっていないため、法務省の立場から確たることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、新たな法律が成立した場合には、例えばホームページにその法律の趣旨、内容を説明した資料を掲載する、その内容については国会審議における議論の状況を踏まえたものとするといったことを含めて、適切な方法により、できる限り速やかに、分かりやすい周知、広報に努めることになるものと承知しておりまして、そ…
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