飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えをさせていただきます。

罪刑法定主義、しかも明確性の原則、憲法第三十一条は大変重要な規定であります。それにしっかりとのっとって、この国会での審議、この場でもって具体的な事例を出していく、その重要性は高山委員おっしゃるとおりであります。

ということで、おとといも、スタジオの点については申し上げたところでありますが、より体系立ててということでありますので、以下、対象になるもの、ならないもの、こう分けて御回答させていただきたいと思います。

まずは、処罰の対象になると思われる事例ということであります。あくまでも、これは法案提出者としての考えと御理解をいただければと思います。

駅前広場など人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂いたり、焼いたり、切り刻んだりする行為。国や自治体の庁舎前に掲揚されている国旗、これを引きずり降ろして投げ捨てる場合。また、公園や公道などで、国旗を勢いよく踏みつけ、そして泥だらけにする場合や、国旗にふん尿などをすりつけて汚す場合。自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしているその状況をスマホで撮影をし、その動画をライブ配信をする場合などを考えております。

また、逆に、処罰の対象にならない行為につきましては、法案提出者として、例えば、古くなった、あるいは汚れてしまった国旗、こちらを廃棄をする、そのために屋外の人の目につく場所でその国旗を焼却する場合。イベントで配布した小旗、よくいろいろな式典で、あるいはマラソン大会などでもあるかと思いますが、イベント終了後に回収をして廃棄をする場合。また、国旗を殴る場合、ただ、これは物質的に破壊を伴わないということであります。イベント会場に掲揚されていた国旗が照明設備に絡まり感電や落下の危険があるため国旗を切って除去する場合。また、スポーツ大会などで我が国の代表チームを応援するために国旗に寄せ書きをする場合。また、実写映画の中で国旗を損壊する状況が流れているような場合。また、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている映像、この状況を撮影し、その動画を後に配信をする場合。これらを考えているところであります。

少し大盛りでお話をさせていただきました。

前後のやりとり

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