チームみらいの高山聡史です。
先日の質疑では、提出者の皆様から、幾つかの重要な点について具体的な指針となるような答弁をいただきました。
特に、本法案が処罰の対象とするのは、表現された思想や主張の内容、すなわち伝達されるメッセージそのものではなく、その行為の態様であること、そして、その判断は、特定の者が現実に不快を覚えたか否かではなく、一般通常人を基準として、行為の過程や周囲の状況といった客観的な事情を総合的に勘案してなされることなどが繰り返し確認をされました。
もとより、私自身、国旗を大切に思う国民感情を守るという目的には賛同する一方で、昨日の参考人質疑でも賛成、反対両面の意見がはっきりと分かれたように、その手段として新たに設ける罰則が適切に運用されるかという不安もまた理解できるものでございます。
そのため、本日も具体的な事柄を伺いながら、罰則が恣意的でなく、適切に運用されることを確認させていただきたいと考えております。
今、附帯決議の検討もお願いをしておりますが、本日いただく答弁も、将来の法解釈、運用の指針となるものでございます。立法者意思を明確にし、また国民の予見可能性を確保するという観点から、明快な御答弁をお願いいたします。
まず、内容中立性について改めて確認させていただきます。
先日、提出者から、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等によってなされる表現の内容、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行為がもたらす弊害を防止するためのものである旨明確な答弁をいただきました。私は、この内容中立性こそ、本法と憲法二十一条との関係を考える上でも極めて重要であると考えます。
そこで、改めて、立法者意思として確認をさせていただきます。
本法第二条第二項が同条第一項の方法に該当するかどうかの判断を、行為の外形その他の客観的な事情の総合的な勘案によるものとしていることを踏まえ、処罰の成否は表現された思想又は主張の内容によって左右されるものではない、すなわち本法が規制するのは行為の態様であって表現の内容ではない、このように理解してよろしいでしょうか。自民党提出者に改めて明確に御確認いただきたいと存じます。
136
豊田真由子(参政)
国旗は、国家の象徴であり、その国の歴史、伝統、文化、主権などを表すものであります。
今回の法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするものでありますが、私は、国民の皆様、とりわけ未来を担う子供たちや若い世代の方々に、改めて、我が国の歴史、伝統、文化などへの理解を深め、誇りを持ち、そこに存する多くの先人たちの歩みに思いをはせていただき、そして、同じように他国の歴史や文化、価値観なども尊重し、国際協調や相互理解が深まっていく契機としていただければと願っております。
また、こども家庭庁によると、他国の若者に比して、日本の若者は自己肯定感やチャレンジ精神…
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137
川裕一郎(参政)
本法案については、三日間にわたり質疑を行いましたが、今後も様々な立場からの議論が行われるものと承知をしております。
本日の質疑を含め、国旗の意義、国家の尊厳、国旗を大切に思う国民感情、そして自由と秩序の調和の在り方について、国民的議論がより深まる機会になることを期待を申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次に、高山聡史君。
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
先日の質疑では、提出者の皆様から、幾つかの重要な点について具体的な指針となるような答弁をいただきました。
特に、本法案が処罰の対象とするのは、表現された思想や主張の内容、すなわち伝達されるメッセージそのものではなく、その行為の態様であること、そして、その判断は、特定の者が現実に不快を覚えたか否かではなく、一般通常人を基準として、行為の過程や周囲の状況といった客観的な事情を総合的に勘案してなされることなどが繰り返し確認をされました。
もとより、私自身、国旗を大切に思う国民感情を守るという目的には賛同する一方で、昨日の参考人質疑でも賛成、反対両面の意見がはっきりと分かれたように、その手段として新たに設ける罰則が適切に運用されるかという不安もまた理解できるものでございます。
そのため、本日も具体的な事柄を伺いながら、罰則が恣意的でなく、適切に運用されることを確認させていただきたいと考えております。
今、附帯決議の検討もお願いをしておりますが、本日いただく答弁も、将来の法解釈、運用の指針となるものでございます。立法者意思を明確にし、また国民の予見可能性を確保するという観点から、明快な御答弁をお願いいたします。
まず、内容中立性について改めて確認させていただきます。
先日、提出者から、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等によってなされる表現の内容、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行為がもたらす弊害を防止するためのものである旨明確な答弁をいただきました。私は、この内容中立性こそ、本法と憲法二十一条との関係を考える上でも極めて重要であると考えます。
そこで、改めて、立法者意思として確認をさせていただきます。
本法第二条第二項が同条第一項の方法に該当するかどうかの判断を、行為の外形その他の客観的な事情の総合的な勘案によるものとしていることを踏まえ、処罰の成否は表現された思想又は主張の内容によって左右されるものではない、すなわち本法が規制するのは行為の態様であって表現の内容ではない、このように理解してよろしいでしょうか。自民党提出者に改めて明確に御確認いただきたいと存じます。
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平沼正二郎(自民)
御質問ありがとうございます。
先ほど委員も、繰り返しというお話もありましたけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたか、周囲の状況はどうであったかなどの客観的な事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることとなります。そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするために、その判断は、行為の外形、周囲の…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
次に、具体的な内実について伺います。
先日、二十四日の質疑では、一部、どのような場合に構成要件に該当して、あるいは該当しないかということを一概にお答えすることは困難であるという御答弁もございました。判断が客観的な事情の総合的な勘案によるものである以上、一律の線引きが難しいという事情は理解をいたします。
ただ、罪刑法定主義の明確性の原則、そして、国民の予見可能性という観点からは、国民が自らの行為が罰せられるかどうか、その判断のための具体的な手がかりが不可欠です。既に、明らかに撮影と分かるロケーション撮影は違法性が阻却されるなど…
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142飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
罪刑法定主義、しかも明確性の原則、憲法第三十一条は大変重要な規定であります。それにしっかりとのっとって、この国会での審議、この場でもって具体的な事例を出していく、その重要性は高山委員おっしゃるとおりであります。
ということで、おとといも、スタジオの点については申し上げたところでありますが、より体系立ててということでありますので、以下、対象になるもの、ならないもの、こう分けて御回答させていただきたいと思います。
まずは、処罰の対象になると思われる事例ということであります。あくまでも、これは法案提出者としての考えと御理解を…
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