石橋林太郎 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答え申し上げます。

本法案は、人々が国旗を大切に思う気持ちを侵害する蓋然性の高い行為、そうした行為に限定して処罰の対象としようとするものであります。国旗を公然と損壊等する行為に処罰範囲を限定をしております。また、表現内容に着目をして処罰しようとするものではありません。処罰対象の範囲を厳格に画すために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法でという外形的、客観的な行為態様に着目をして構成要件を定めております。

この方法に当たるかどうかでありますけれども、行為者の目的や意図がどのようであるのかにはかかわらず、一般通常人を基準として、行為の外形、周囲の状況等の客観的事情を総合的に考慮して判断されることになると考えております。

このように、外形的、客観的な事情に着目すべきということを明らかにするために、二条二項におきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たって、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案すべしとの注意規定を置いているところでもございます。

また、加えて、三条におきましては、本法の適用に当たり、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意すべき旨の適用上の注意規定も置かせていただいております。

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