お答え申し上げます。
本法案は、人々が国旗を大切に思う気持ちを侵害する蓋然性の高い行為、そうした行為に限定して処罰の対象としようとするものであります。国旗を公然と損壊等する行為に処罰範囲を限定をしております。また、表現内容に着目をして処罰しようとするものではありません。処罰対象の範囲を厳格に画すために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法でという外形的、客観的な行為態様に着目をして構成要件を定めております。
この方法に当たるかどうかでありますけれども、行為者の目的や意図がどのようであるのかにはかかわらず、一般通常人を基準として、行為の外形、周囲の状況等の客観的事情を総合的に考慮して判断されることになると考えております。
このように、外形的、客観的な事情に着目すべきということを明らかにするために、二条二項におきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たって、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案すべしとの注意規定を置いているところでもございます。
また、加えて、三条におきましては、本法の適用に当たり、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意すべき旨の適用上の注意規定も置かせていただいております。
16
鳩山二郎(自民)
御答弁ありがとうございます。
法律の趣旨を考えたときに一番大切なのは、やはり国旗を大切に思う気持ちを守るために法律を作ることだと思いますので、是非しっかりと取組をお願いをしたいと思っております。
ここまでいろいろとお伺いしてまいりましたが、一番私が大切だと思っておりますのが、この法案は、国旗を大切に思う素朴な心を大切にしようというものでありまして、特定の思想、信条を制限又は統制しようとするものではないということであります。どのようなときに罰せられて、どのようなときに罰せられないのか、このことがなるべく具体的に分かりやすく周知徹底されていないと、国民の…
この発言のページ
17
石橋林太郎(自民)
お答えを申し上げます。
本法案が特定の政治信条、思想を制限し、統制しようとするものではないということにつきましては、これまでも本委員会で答弁をさせてもらったとおりであります。
本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではない、また、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものではないということは繰り返し述べてきたものであります。
こうした点でありますけれども、こうしたこの委員会における審議を通じまして、まず国民の皆様にも御…
この発言のページ
18
鳩山二郎(自民)
お答えありがとうございます。
何よりも、具体的に分かりやすくした上で、しっかりと理解していただく、この動きをしっかりと進めていただければと思います。
最後に、表現の自由との関係についてお伺いしたいと思います。
繰り返しになってしまいますが、本法案で最も心配されているのが表現の自由との関係性であります。表現の自由については、もちろん保護されるべきものでありますし、自国の国旗損壊罪を定めているいずれの国も常に抱えている問題であります。
表現の自由について十分配慮がなされているのか、その点について最後にお聞かせいただければと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
19
石橋林太郎(自民)
お答え申し上げます。
本法案は、人々が国旗を大切に思う気持ちを侵害する蓋然性の高い行為、そうした行為に限定して処罰の対象としようとするものであります。国旗を公然と損壊等する行為に処罰範囲を限定をしております。また、表現内容に着目をして処罰しようとするものではありません。処罰対象の範囲を厳格に画すために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法でという外形的、客観的な行為態様に着目をして構成要件を定めております。
この方法に当たるかどうかでありますけれども、行為者の目的や意図がどのようであるのかにはかかわらず、一般通常人を基準として、行為の外形、周囲の状況等の客観的事情を総合的に考慮して判断されることになると考えております。
このように、外形的、客観的な事情に着目すべきということを明らかにするために、二条二項におきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たって、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案すべしとの注意規定を置いているところでもございます。
また、加えて、三条におきましては、本法の適用に当たり、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意すべき旨の適用上の注意規定も置かせていただいております。
20
鳩山二郎(自民)
ありがとうございます。
終わります。
この発言のページ
21
山下貴司(自民)
次に、吉田宣弘君。
この発言のページ
22
吉田宣弘(中道)
おはようございます。中道の吉田宣弘でございます。
早速質疑に入らせていただきます。
まず初めに、政府の方にお聞きします。
犯罪構成要件の機能について、端的に御答弁ください。
この発言のページ