外国国章の損壊行為が処罰される理由は、日本と外国との円滑な外交という外交上の保護法益を侵害するためです。そして、同罪の客体は外国の国家機関が公的に掲揚している国旗等であり、外国政府からの告訴がなければ起訴できない親告罪です。
ところが、本法案の目的は国旗を大切に思う国民感情であり、その客体は自己所有物にまで及び、具体的な被害者も不要である。外国国章損壊罪よりも処罰の対象が広範囲にわたるもので、逆に著しくバランスを損なうものではありませんか。いかがですか。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 338 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
外国国章の損壊行為が処罰される理由は、日本と外国との円滑な外交という外交上の保護法益を侵害するためです。そして、同罪の客体は外国の国家機関が公的に掲揚している国旗等であり、外国政府からの告訴がなければ起訴できない親告罪です。
ところが、本法案の目的は国旗を大切に思う国民感情であり、その客体は自己所有物にまで及び、具体的な被害者も不要である。外国国章損壊罪よりも処罰の対象が広範囲にわたるもので、逆に著しくバランスを損なうものではありませんか。いかがですか。
御答弁申し上げます。
繰り返しになりますけれども、今、現行犯逮捕のことについては、今の刑事訴訟法においてこういう規定に、こういう制度になっているということに尽きるというふうに申し上げましたけれども、そして畑野委員から主観的であるということを御指摘がありましたが、構成要件については、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法であるとか、公然となどについて、繰り返しになりますけれども、この一連の行為、周囲の状況、客観的事情、行為の外形、そういうもので客観的に判断をしていくということでありますし、それについて明示的な規定を設けているということであります。
ストーカー法では明確に、具体的に示しているのと比べて、全く曖昧だと御自分でも認めたわけです。市民が互いに監視し合う社会になれば自由な表現、意思表示ができなくなってしまう、その危険性を考えないままにこの法案を出していること自体が極めて問題だと申し上げておきます。
次に、外国国章損壊罪との関係を伺います。
自民党と維新の会の連立政権合意書は、「「日本国国章損壊罪」を制定し、「外国国章損壊罪」のみ存在する矛盾を是正する。」としています。
法務省に伺いますが、刑法九十二条の外国国章損壊罪の目的と親告罪であることについて御説明ください。まとめてどうぞ。
お答えいたします。 外国国章損壊罪を規定する刑法第九十二条は、刑法第二編第四章の国交に関する罪の中に置かれているとおり、我が国の外交作用の円滑、安全等を考慮して規定されたものと考えられます。 刑法第九十二条第二項は、外国国章損壊等罪は、「外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」と規定しております。同項につきましては、個々の外国の文化や慣習が必ずしも我が国と同じではなく、我が国において侮辱に相当する行為であっても当該外国においてはそうではないこともあること等から、外国国章損壊等罪に係る起訴、不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではな…
外国国章の損壊行為が処罰される理由は、日本と外国との円滑な外交という外交上の保護法益を侵害するためです。そして、同罪の客体は外国の国家機関が公的に掲揚している国旗等であり、外国政府からの告訴がなければ起訴できない親告罪です。
ところが、本法案の目的は国旗を大切に思う国民感情であり、その客体は自己所有物にまで及び、具体的な被害者も不要である。外国国章損壊罪よりも処罰の対象が広範囲にわたるもので、逆に著しくバランスを損なうものではありませんか。いかがですか。
お答え申し上げます。 外国国章損壊罪などとその客体などが異なることによってアンバランスではないかということでありますが、外国国章損壊罪は、直接的には、先ほど法務省からの説明もありましたが、我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものであるとも捉えられます。 このように考えたとき、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護…
あれこれおっしゃいましたけれども、本法案と外国国章損壊罪は全く異なるものです。バランスを取るといいながら、刑罰をもって内心の自由に踏み込むことは許されません。 ところが、一月二十七日、高市総理は総選挙公示日の演説で、国旗損壊罪について、外国国旗を損壊したら二年以下の拘禁刑、日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし、これはおかしいのでそろえようと述べました。この総理の認識は間違っていると言わなくてはなりません。 委員長、高市総理の見解をただす必要がございます。 国旗損壊罪法案、二〇一二年に高市早苗議員が提出者となって国会に出したのが始まりです。そして、昨年…
後刻、理事会で協議いたします。