堤良行法務省大臣官房審議官

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 337 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

外国国章損壊罪を規定する刑法第九十二条は、刑法第二編第四章の国交に関する罪の中に置かれているとおり、我が国の外交作用の円滑、安全等を考慮して規定されたものと考えられます。

刑法第九十二条第二項は、外国国章損壊等罪は、「外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」と規定しております。同項につきましては、個々の外国の文化や慣習が必ずしも我が国と同じではなく、我が国において侮辱に相当する行為であっても当該外国においてはそうではないこともあること等から、外国国章損壊等罪に係る起訴、不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではないことを踏まえて規定されたものと考えられます。

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