お答えいたします。
刑事訴訟法においては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯人逮捕も可能であると考えられております。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 331 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
お答えいたします。
刑事訴訟法においては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯人逮捕も可能であると考えられております。
一つ確認なんですけれども、国旗・国歌法の審議のときに、政府は、尊重は義務づけない、児童生徒の思想、良心を制約しようというものではないと繰り返し答弁しました。
ところが、成立後、実際の教育現場では、国旗掲揚、国歌斉唱が押しつけられ、これを拒んだ教員などは圧力をかけられて処分されました。重大な萎縮が起こりました。
この事実を提出者は認識されていらっしゃいますか。確認です。
御答弁申し上げます。
今回の法案審議において、教育現場における、今、畑野委員が言うところの萎縮というものがあったかどうか、それについての状況認識ということについては、それぞれに解釈の仕方もあろうかと思いますし、法案提出者として答弁するのは控えたいと思います。
誰もが知っている事実です。 法案提出者は、私の質問項目に対して、法案は萎縮効果を生むものではないと回答されました。尊重義務のない国旗・国歌法でも、事実上の強制と萎縮が現場で起きています。 刑罰をもって特定の思想を押しつける今回の法案は、更に強い圧力になっていく。国旗を大切に思う国民感情を保護し、国家や体制に対する批判や意思表示を封じ込めて、国旗への敬意を強制していくということは、国家が特定の思想を強制する思想統制にほかなりません。憲法十九条が保障する思想、良心の自由、内心の自由を侵害することは明らかです。そのことを申し上げて、次に進みます。 法務省…
お答えいたします。
刑事訴訟法においては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯人逮捕も可能であると考えられております。
公人に限らず、私人による現行犯逮捕はできるということです。
そこで、自民党の提出者に伺いますが、本法案でも、警察に限らず誰であっても、国旗を損壊や汚損などしていると判断すれば、現行犯で逮捕することができるということになるのではありませんか。
お答え申し上げます。 私人による現行犯逮捕の対象となることなどについてですが、先ほども法務省から答弁がありましたけれども、本法のみならず、刑事訴訟法においては、二百十二条で、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、二百十三条で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯逮捕も可能であると承知をしております。 我々としましては、本法のみならず、刑事訴訟法でこういうふうに規定されているという制度になっているということに尽きるというふうに考えま…
本法案は、国旗の内容も処罰される行為も、何もかもが極めて曖昧で、主観的な判断によるものです。明白などとはとても言えるものではありません。それを、誰であっても自らの判断で逮捕できるということになれば、思想、信条の異なる市民同士が、不快だ、嫌悪感を持ったと互いの言動を監視し合う息苦しい社会へと変えることになると思いますが、提出者にその御認識はありますか。