畑野君枝 (日本共産党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 330 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

誰もが知っている事実です。

法案提出者は、私の質問項目に対して、法案は萎縮効果を生むものではないと回答されました。尊重義務のない国旗・国歌法でも、事実上の強制と萎縮が現場で起きています。

刑罰をもって特定の思想を押しつける今回の法案は、更に強い圧力になっていく。国旗を大切に思う国民感情を保護し、国家や体制に対する批判や意思表示を封じ込めて、国旗への敬意を強制していくということは、国家が特定の思想を強制する思想統制にほかなりません。憲法十九条が保障する思想、良心の自由、内心の自由を侵害することは明らかです。そのことを申し上げて、次に進みます。

法務省に、刑事手続について伺います。

刑事訴訟法二百十三条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」としています。これは、万引き犯を見つけた人が取り押さえることができるなど、私人による現行犯逮捕ができるということですね。そして、およそ全ての刑罰法規に適用されるということでいいでしょうか。

前後のやりとり

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