ありがとうございます。
まず、罰則がないと、今回防ぎたいと思っている事態の抑止が難しいという考え方であるということを承知いたしました。
あわせて、繰り返し強調いただいているとおり、これがメッセージの内容によるものではないということは非常に重要なポイントであるというふうに受け止めております。
最後に、構成要件の明確性について伺います。
罪刑法定主義、これは今日の質疑の中でも度々出てくる言葉でございますが、どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるのかをあらかじめ法律によって明確に定めていくことを要請するものでございます。
これは、国民が、自らの行為が処罰の対象となるか否かをあらかじめ予測でき、安心して行動することができるようにするためのものであり、また同時に、刑罰権が恣意的に行使されることを防ぐためでもあるというふうに承知しています。この明確性の原則は、国民の自由を守るためにも極めて重要な原則であると考えます。
本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件の一つとしております。しかし、何をもって著しく不快又は嫌悪の情を催させると言えるのかは、これを感じる人によっても受け止めが異なるように考えられます。ある人にとっては看過できないという行為が、別の人にとっては必ずしもそうではないということも、理屈の上では十分にあり得るところでございます。
そうすると、自らの行為が罰則の対象となるのかどうか、国民にとって予見可能性を欠くおそれがあるのではないか、そういった懸念も生じ得るところであると思います。
その上で、本法案がいかにして明確性の原則を満たし、国民の予見可能性を確保するものであるのか、こういった懸念に対して、自民党提出者、そして国民民主党提出者の御見解を伺います。
296飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
撮影の現場で、ロケセット、明らかに撮影であるということがあるのであれば、それについては、仮に公然とというものに該当して、また多数の人という前提でありましたので、例えばそれが対象になるんだとしても、かなりの点でいわゆる阻却されるのではないか、このように思うところです。
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297
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
これは客観的に判断がなされるというふうに承知をしておりますが、明らかに作品の撮影であるということが判断をなされれば違法性が阻却されるというものと承知をいたしました。
質問を戻りまして、五つ目のところ、本法案が、単に理念を示すにとどまる法律ではなく、罰則を伴う法律であることの正当性と比例性について伺います。
法律の中には、国の基本的な方針や理念を明らかにする、いわゆる理念法というものもございます。その一方で、本法案は、構成要件に該当する行為に対して刑罰を科すという強い効果を伴うものでございます。刑罰は、しばしば最終手段と言われ…
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298
平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
まず第一に、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が高いと考えております。
二つ目に、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は非常に小さいということから、罰則を規定することは必要かつ合理的であると考えておりまして、目的達成のために過度な制約であるとは考えておらず、正当性が認められると我々は考えております。
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- (上の発言)
299
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
まず、罰則がないと、今回防ぎたいと思っている事態の抑止が難しいという考え方であるということを承知いたしました。
あわせて、繰り返し強調いただいているとおり、これがメッセージの内容によるものではないということは非常に重要なポイントであるというふうに受け止めております。
最後に、構成要件の明確性について伺います。
罪刑法定主義、これは今日の質疑の中でも度々出てくる言葉でございますが、どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるのかをあらかじめ法律によって明確に定めていくことを要請するものでございます。
これは、国民が、自らの行為が処罰の対象となるか否かをあらかじめ予測でき、安心して行動することができるようにするためのものであり、また同時に、刑罰権が恣意的に行使されることを防ぐためでもあるというふうに承知しています。この明確性の原則は、国民の自由を守るためにも極めて重要な原則であると考えます。
本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件の一つとしております。しかし、何をもって著しく不快又は嫌悪の情を催させると言えるのかは、これを感じる人によっても受け止めが異なるように考えられます。ある人にとっては看過できないという行為が、別の人にとっては必ずしもそうではないということも、理屈の上では十分にあり得るところでございます。
そうすると、自らの行為が罰則の対象となるのかどうか、国民にとって予見可能性を欠くおそれがあるのではないか、そういった懸念も生じ得るところであると思います。
その上で、本法案がいかにして明確性の原則を満たし、国民の予見可能性を確保するものであるのか、こういった懸念に対して、自民党提出者、そして国民民主党提出者の御見解を伺います。
300飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
委員おっしゃるとおり、罪刑法定主義、そして明確性の原則は大変重要な点でありまして、その意味では、各個人個人、その受取方が違う、おっしゃるとおりであります。ということで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるその方法の判断につきましては、その行為者であるとかあるいはそれを見た者が現実にどう思うか、そこではなくて、あくまでも一般通常人から見てひどくこれが不快である、あるいは不愉快だ、そうした点を今回対象としているところであります。
そうした意味で、今回の損壊行為、これらにつきましても、一体どういう工程でこれがなされたものなのか…
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301
平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
先ほどの国民民主党の答弁でほぼ網羅はされているかと存じておりますけれども、あくまでも、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法というのは一般通常人から見てというところは、先ほども答弁をいたしたとおりであります。
こうした判断に当たって、損壊行為がどのような一連の行為の過程、これも繰り返しになりますけれども、周囲の状況はどうであったか、そういったところを勘案して、客観的事情を総合的に勘案して、社会通念によって判断されると思っております。
これも繰り返しになりますけれども、ストーカー規制法などを参考にしていることでありますの…
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302
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
これは繰り返しいただいているとおり、主観的なものではないというところは重要なところでございまして、国旗を大切に思う国民感情というのは素朴なものでありますが、自分が不快でないと思うからいいとか、あるいは自分が不快だとそれが罰せられるとか、そういったものではないというふうに理解をしております。
金曜日も質疑がございます。具体的にどういう例に罰則が適用されるのかというところを引き続き御質問させていただきたいと思います。
以上で私の質問を終わります。
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