高山聡史 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 299 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございます。

まず、罰則がないと、今回防ぎたいと思っている事態の抑止が難しいという考え方であるということを承知いたしました。

あわせて、繰り返し強調いただいているとおり、これがメッセージの内容によるものではないということは非常に重要なポイントであるというふうに受け止めております。

最後に、構成要件の明確性について伺います。

罪刑法定主義、これは今日の質疑の中でも度々出てくる言葉でございますが、どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるのかをあらかじめ法律によって明確に定めていくことを要請するものでございます。

これは、国民が、自らの行為が処罰の対象となるか否かをあらかじめ予測でき、安心して行動することができるようにするためのものであり、また同時に、刑罰権が恣意的に行使されることを防ぐためでもあるというふうに承知しています。この明確性の原則は、国民の自由を守るためにも極めて重要な原則であると考えます。

本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件の一つとしております。しかし、何をもって著しく不快又は嫌悪の情を催させると言えるのかは、これを感じる人によっても受け止めが異なるように考えられます。ある人にとっては看過できないという行為が、別の人にとっては必ずしもそうではないということも、理屈の上では十分にあり得るところでございます。

そうすると、自らの行為が罰則の対象となるのかどうか、国民にとって予見可能性を欠くおそれがあるのではないか、そういった懸念も生じ得るところであると思います。

その上で、本法案がいかにして明確性の原則を満たし、国民の予見可能性を確保するものであるのか、こういった懸念に対して、自民党提出者、そして国民民主党提出者の御見解を伺います。

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