高山聡史 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 297 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございます。

これは客観的に判断がなされるというふうに承知をしておりますが、明らかに作品の撮影であるということが判断をなされれば違法性が阻却されるというものと承知をいたしました。

質問を戻りまして、五つ目のところ、本法案が、単に理念を示すにとどまる法律ではなく、罰則を伴う法律であることの正当性と比例性について伺います。

法律の中には、国の基本的な方針や理念を明らかにする、いわゆる理念法というものもございます。その一方で、本法案は、構成要件に該当する行為に対して刑罰を科すという強い効果を伴うものでございます。刑罰は、しばしば最終手段と言われるように、ほかの、より穏やかな手段によっては目的を達成し得ない場合に初めて正当化されるべきものというふうに解されていると思います。これは、刑法の謙抑性あるいは比例原則と呼ばれる、刑事立法における基本的な要請であると承知をしております。

国旗を大切に思う国民感情を保護するという目的を達成するための手段としては、理念を法律で明らかにすること、あるいは、仮に何らかの強制的な措置を講じるとしても、選択肢自体は様々考えられるところではないかと思います。そうした中で、あえて刑罰という最も峻厳な手段を選択することについては、その理由を国民に対して説得的に説明することが立法者には求められるというふうに考えます。

そこで、自民党提出者に伺います。

理念法ではなく罰則を規定するということにつきまして、その正当性、そして目的と手段との間の比例性を国民に対してどのように御説明になりますでしょうか。御見解を伺います。

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