森ようすけ (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 237 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

御答弁を聞いて安心しました。

こうしたように、拡大的に解釈をするのではなくて、できる限り処罰範囲を広げないようにしていくための条項であるというふうに理解させていただきましたので、表現の自由であったり、芸術活動であったり、政治的活動であったり、そうしたことを過度に制約しないような運用をしていくべきだというふうに認識をしております。

続いて、表現の自由の項目についてお伺いをしてまいります。

この国旗損壊罪の法案に関しては、国会への提出の前に、与野党でこうして交渉をしながら、条文協議をしながら、今の形になって国会に提出がされたものというふうに認識をさせていただいております。

元々の与党案に含まれていた、今の二条二項ではなく、旧二条二項といいますか、元々の二条二項においてどのような条文が入っていたかというと、二条一項に掲げる方法により国旗を損壊し、除去し、又は汚損し、その状況を撮影した者が、その撮影した映像を記録した電磁的記録その他の記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したときも、二条一項と同様とするというような規定が元々入っていたわけですけれども、これが我が党との交渉の過程で削除されたというふうに認識をしております。

まず、自民党の提出者にお伺いいたしますが、この旧第二条第二項を設けていた理由、趣旨についてお伺いいたします。

前後のやりとり

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