飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えをさせていただきます。

今御指摘をいただきました本条、二条の第二項についてでありますが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうか、その判断につきましては、行為の外形、あるいは周囲の状況、先ほど、ウェルカムなのか、あるいはバッシングなのか、申し上げたところでありますが、その他客観的な状況に基づいて行う旨定めているところであります。

そこで、本法案が、個人の内心、こちらに立ち入って規制を例えば加えたり、また表現の内容に着目をして規制を加えたりすることではないということをより明確にするため、といいますのも、第三条の中に、憲法の規定である第二十一条の表現の自由についての配慮、こうした点もつけ加えているところでもありますので、これらと相乗的な効果、これをもたらす、つまり、規制的に入れている、このようにお考えをいただければと思います。

前後のやりとり

232の発言を見る

240の発言を見る