長谷川淳二 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

違法性阻却事由については、元々、これは委員御案内のとおり、極めて個別性の判断の話でございますが、あえてその当てはめの考え方を申し上げると、今ほど来話しております政治的なメッセージですとか芸術性等々の表現行為についての構成要件該当性の判断は、あくまでも方法規制、構成要件該当性については、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者が該当するということでございます。

その上で、個々の行為について、社会通念上許容されるかどうかという判断において、やはり、その中では、御指摘のとおり、政治的意見を表明するためであったか等の犯行、行為に至る経緯や動機に関わるものとして、違法性阻却の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。

ただ、それはあくまでも違法性阻却事由の判断に当たってでございまして、構成要件該当性については方法規制ということで、我々としては峻別をさせていただいております。

前後のやりとり

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