ただいまの件につきましては、理事会にて協議いたします。
山下貴司 (自由民主党)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
可能ですか、皆さん。泥や雨で汚れる可能性のあるようなところに国旗を置いた場合、オーケーかどうか判断できますか、自民党の皆さん。車が往来する道路に置いた場合、それが該当するか判断できますか。できないですよ。
これは芸術との関係もいろいろあるわけですよ。ちょっと時間がないから省略するけれども、金曜日にしますが、どのような客体、どのような態様、どのような行為による損壊等が構成要件を満たすのか、そして、どのような場合は違法性阻却されるのかを、具体的な事例で詳細に示す必要があるんじゃないんですか。
抗議活動や芸術表現としての損壊行為であっても、それが著しく不快又は嫌悪の情を催す方法で行われた場合であれば、構成要件に該当し、処罰対象になり得ますが、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えております。
何も具体的に言っていないじゃないですか。
これが示せないということは、明確性の原則、すなわち、構成要件該当性の問題があるんですよ。罪刑法定主義違反ですよ。示していないじゃないですか。部会で出せと言ったから、先ほど階委員が言っていた幾つかの事例は示されました。あんなのじゃ全然足りないですよ。
もっと精緻な、先ほど私が言ったような事例も含めて、国旗に何を書くかとかも含めて、具体的な客体、態様、行為、そして違法性阻却はこういう場合になる、それを精緻に具体的に書いたものを提出いただけるよう、委員長に求めたいと思います。
- (上の発言)
ただいまの件につきましては、理事会にて協議いたします。
ただ、先ほどの答弁の中で違法性阻却の話が出てきたのは大事な話で、構成要件のところで余り差がつけられないとしても、違法性阻却のところを非常に広く読んで、ほとんどの政治的メッセージは違法性阻却される、ほとんどの芸術作品は違法性阻却される、そういうせめて運用にしないと、危ないと思うんですよ、これ。そういうことでよろしいですか。捜査対象を限定するということでよろしいですか。
お答えいたします。 違法性阻却事由については、元々、これは委員御案内のとおり、極めて個別性の判断の話でございますが、あえてその当てはめの考え方を申し上げると、今ほど来話しております政治的なメッセージですとか芸術性等々の表現行為についての構成要件該当性の判断は、あくまでも方法規制、構成要件該当性については、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者が該当するということでございます。 その上で、個々の行為について、社会通念上許容されるかどうかという判断において、やはり、その中では、御指摘のとおり、政治…
だから、やはり、長谷川さんの方がちょっと深化した答弁をしていただいてありがたいんだけれども、政治改革のときと全く同じなんですよ。 違法性阻却が、どういった場合は違法性阻却されるのかということをもうちょっと具体的に示していただきたいんです。今ここで答弁で言えというのは無理があると思うので、先ほど私が申し上げたように、政治的メッセージあるいは芸術表現、これについては、よほど政治的表現だとか芸術表現に名をかりた、単純に国旗損壊するような行為がもしかしてあるかもしれないけれども、そういう、ごく一部そういったものを除いて、政治的表現だとか芸術表現は、構成要件の方…