じゃ、立法事実を承知していないのに、なぜ法律を作るんですか。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
今の話は六月の十六日の記者会見での玉木代表のお言葉というふうに捉えさせていただきたいと思います。 実は、この発言につきましては、与党との協議、その過程におきまして、今も言われるように、なかなか現実にそうした事例が少ないではないかと。ただ、その事例については、先ほど後藤先生もお聞きになったように、過去四つの事例が紹介がなされたところであります。(後藤(祐)委員「全部器物損壊。観念的競合で消えちゃう」と呼ぶ)ええ、ただ、十分な立法の事実がないと思うということを申し上げたところでもあります。 確かに、先ほど、一番新しい事例が器物損壊でありますけれども、平成…
新しい理論を編み出しましたね。予防的立法事実、何ですか、それ。
立法事実についてはさっき長妻さんがやったので、自己の所有する国旗に関して本当に損壊が起きたことがあるのか、これについての立法事実があるのかどうか、過去にそういったことがあったのかどうか。自民党の提出者、答弁できますか。
先ほど御答弁があったと思いますが、自己所有のものについて、今のところ、それを取り締まるというか規制をする法律はありませんので、私たちとしては、その事実については承知をいたしておりません。
- (上の発言)
じゃ、立法事実を承知していないのに、なぜ法律を作るんですか。
昨今の御時世に鑑みまして、やはり、この法案が、外国国章損壊罪とのバランスの問題、そして社会的法益を守っていく必要があろうという、そうした観点、様々考えた結果、私たちとしては、この国旗損壊罪ということを、外形的な判断基準によってしっかりと国民の皆さんにお守りをいただきたいという思いで提出をさせていただきました。
御時世とか思いとか、やめてほしいんですよ、刑罰を科すのは。何ですか、その答弁。御時世とか思いで人に刑罰を科すんですか。ひどい答弁だ。
刑事法を新たに立法する場合は、本質的に人権侵害、人権制限の性質を有することから、ほかの手段では足りず、刑罰を用いる必要があり、かつ、用いることが合理的である必要性を示す必要があるんじゃないんですか。簡単に言うと、最後の手段であることを立証することが必要なんじゃないんですか。
お答えいたします。
自己所有の国旗についての事例が我々としては把握をしていないということでございますけれども、これは、グローバル化が進展する中で、やはり、自国の国旗を損壊する行為が海外でも拡大をし、我が国でもそういう危険があるということ、それを、今回、国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性が我々としては高いのではないかということで、これを立法事実の一つとして提案をさせていただいております。