失礼いたしました。三条の適用上の留意規定の、どのように留意するのかというお尋ねでございます。失礼いたしました。
本法案三条の適用上の注意の規定は、本法案の二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり表現の自由に着目して規制を加えたりするものでなく、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、先ほど来答弁しているとおりでございます、なお入念的に、本法の適用に当たっていやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することがないように万全を期すための規定でございます。
したがって、どのように留意するかということでございます。この在り方としては、例えば、先ほど来話がございます、あくまでも例示としてあえて挙げるとすれば、捜査機関において、国旗の損壊等の行為を行った行為者の思想、世界観、主義主張や、その行為によってなされた表現の内容を狙い撃ちするような形で検挙するなどということのないように留意するといった運用の在り方が考えられると思います。
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後藤祐一(中道)
もしこれが、対応が違い得るんだとすれば、内容規制そのものじゃないですか。その文字の内容を見て国民がどう感じるかということで判断することになったら、書く内容によって差が出るということじゃないですか。内容規制だとすると、これは、表現の自由を制約するという意味においては、憲法上極めて慎重でなきゃいけないということになるんですよ。
そうすると、この法案第三条で、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と書いてありますけれども、具体的にどうやって留意するんですか。今の事例、どっちかあるいは両方が対…
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山下貴司(自民)
提出者長谷川君。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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山下貴司(自民)
速記を起こしてください。
提出者長谷川君。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
失礼いたしました。三条の適用上の留意規定の、どのように留意するのかというお尋ねでございます。失礼いたしました。
本法案三条の適用上の注意の規定は、本法案の二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり表現の自由に着目して規制を加えたりするものでなく、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、先ほど来答弁しているとおりでございます、なお入念的に、本法の適用に当たっていやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することがないように万全を期すための規定でございます。
したがって、どのように留意するかということでございます。この在り方としては、例えば、先ほど来話がございます、あくまでも例示としてあえて挙げるとすれば、捜査機関において、国旗の損壊等の行為を行った行為者の思想、世界観、主義主張や、その行為によってなされた表現の内容を狙い撃ちするような形で検挙するなどということのないように留意するといった運用の在り方が考えられると思います。
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後藤祐一(中道)
だから、さっき出してくれと言った文書に、具体的な形で、両方とも対象にしないと言ってくれれば、すごく留意したことになると思いますよ。そこが曖昧だと留意したことにならないと思いますよ。よく考えて文書を作っていただきたいと思います。
それでは、刑法との関係に行きたいと思います。
立法事実の話は今日いろいろ出てきているので、ちょっと聞きにくい質問ですが、国民民主党の提出者に伺いますが、玉木代表は立法事実はないと発言されていますけれども、立法事実がないのになぜ刑罰を伴う刑事法を立法できるんですか。
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177飯飯泉嘉門(国民)
今の話は六月の十六日の記者会見での玉木代表のお言葉というふうに捉えさせていただきたいと思います。
実は、この発言につきましては、与党との協議、その過程におきまして、今も言われるように、なかなか現実にそうした事例が少ないではないかと。ただ、その事例については、先ほど後藤先生もお聞きになったように、過去四つの事例が紹介がなされたところであります。(後藤(祐)委員「全部器物損壊。観念的競合で消えちゃう」と呼ぶ)ええ、ただ、十分な立法の事実がないと思うということを申し上げたところでもあります。
確かに、先ほど、一番新しい事例が器物損壊でありますけれども、平成…
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後藤祐一(中道)
新しい理論を編み出しましたね。予防的立法事実、何ですか、それ。
立法事実についてはさっき長妻さんがやったので、自己の所有する国旗に関して本当に損壊が起きたことがあるのか、これについての立法事実があるのかどうか、過去にそういったことがあったのかどうか。自民党の提出者、答弁できますか。
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