後藤祐一 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

今の四つの事例、全て器物損壊罪の対象ですよね。他人の所有するものだし、公的なところに掲揚されているものがほとんどですよね。器物損壊罪の方が刑罰は重いですから、先ほど観念的競合になるからそうすると重い方が適用される、つまり、器物損壊罪が適用されるわけです。

ですから、先ほど来議論にあるように、自己所有物たる国旗を損壊した場合であって、国旗を大切に思う国民感情が害されたようなことがこれまでどの程度あったんですかということに対しては、答えられないということだと思うんですね。

実際、そういった自己所有の国旗が損壊されることでこういった国民感情が害される、明らかに差し迫った重大な危険と言えるようなものはあるんですか。少なくとも、そういった法益の侵害というのは、政治的表現だったり芸術的表現だったりすることもあり得るわけですけれども、それを刑事罰で規制しなければ防ぐことができないほど重大かつ具体的なものというのはあるんですか。

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