高木啓 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

本法案が定めるように、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗が損壊され、除去され、又は汚損された場合には、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益の侵害の危険性が生ずることとなると思われます。

これまで国旗を大切に思う国民感情が害されたことがどの程度あるかというお尋ねについては、一概にお答えし難いものがありますが、実際に国旗の損壊等の行為が行われた事例としては、次のような事例が確認されています。

昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨てて、半分ほど焼失させた事例。二つ目は、平成三年に、大学生四人が大学の正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例。三つ目には、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例。四つ目には、平成二十年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例。このようなものがあると認識をいたしております。

前後のやりとり

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