長妻昭 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

不快な念を持つ国民感情ということで、先ほども申し上げましたけれども、私も国旗を損壊されたら不快な気分は持ちますけれども、ただ、ほかのものを損壊されても、不快な気分を持つものというのはたくさんあります。それと憲法の二十一条の表現の自由や憲法十九条の思想、信条の自由との兼ね合いで、それでもこれはやるべきだということなのかどうか。その根拠が、今お伺いすると、非常に不安定だなというふうに言わざるを得ないんですね。

国旗・国歌法制定時に、先ほども階議員から紹介がありましたが、具体的な答弁もあるんですね。法務大臣から、一九九九年の六月の衆議院の本会議、国旗を汚すなどした人を罰するべきかという質問に対して、国家の威信の保護の在り方として、刑罰をもって強制することが適当かどうかという根本問題があるということで拒否されておられるんですが、急に今これが出てきた背景というのは、どういう事実があるんでしょうか。

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