普通、私らも国会で議員立法や法律、閣法の審議をするときに、やはり国民的に、これはちょっと問題だなと社会問題になって、これは法律で取り締まる必要があるんじゃないかと機運が上がってきて、そして罰則をかける、かけないを慎重に議論をしていく。罪刑法定主義の観点から、明確な様態が分かるような形に限定をして、議論をして、法律を審議する、こういう手順なんですけれども、ちょっと今驚きましたのは、自己保有の国旗を損壊する事例を見聞きしたことも、法案提出者には誰もいない、しかも、過去の報道も含めてどなたもないということで、これは非常に根底から立法事実がないというふうになってしまうんじゃないかなということでございます。
もう一点お伺いしますと、例えば、この法律がなかった場合、どういう不利益が社会や国民の皆さんに起こってくるのか。気分を害するというのはもちろんここに書いてありますけれども、それが積もりに積もって何か社会で混乱が起こって、分断化して、騒乱が起きるとか、つまり、この法律がない場合、どういう具体的な不都合が社会に、日本に起こってくるのかということをお示しいただければ。
117
勝目康(自民)
自己所有の国旗損壊の数が増えているかどうかということでございますが、そもそも、現在処罰対象としていないということもありますので、報道等にも載ってこないわけでございます。
そうしたことから、自己所有の国旗の損壊事例が多発している等の事実を確認しているわけではございませんので、年間何件かといった具体的な数字をお示しすることは難しゅうございます。
この発言のページ
118
長妻昭(中道)
そうすると、ここにおられる法案提出者の中で、そういうことを見聞きした、最近でもいいんですけれども、あるいは報道でもいいんですけれども、そういう方は一人もおられないということですか。もし一人でもおられたら、ちょっと紹介いただきたいんですが。
この発言のページ
119
勝目康(自民)
現在こちらに並んでおります提出者の中では、おらないということでございます。現在こちらに在席をしている提出者においては、おらないということでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
120
長妻昭(中道)
普通、私らも国会で議員立法や法律、閣法の審議をするときに、やはり国民的に、これはちょっと問題だなと社会問題になって、これは法律で取り締まる必要があるんじゃないかと機運が上がってきて、そして罰則をかける、かけないを慎重に議論をしていく。罪刑法定主義の観点から、明確な様態が分かるような形に限定をして、議論をして、法律を審議する、こういう手順なんですけれども、ちょっと今驚きましたのは、自己保有の国旗を損壊する事例を見聞きしたことも、法案提出者には誰もいない、しかも、過去の報道も含めてどなたもないということで、これは非常に根底から立法事実がないというふうになってしまうんじゃないかなということでございます。
もう一点お伺いしますと、例えば、この法律がなかった場合、どういう不利益が社会や国民の皆さんに起こってくるのか。気分を害するというのはもちろんここに書いてありますけれども、それが積もりに積もって何か社会で混乱が起こって、分断化して、騒乱が起きるとか、つまり、この法律がない場合、どういう具体的な不都合が社会に、日本に起こってくるのかということをお示しいただければ。
121
勝目康(自民)
国旗を大切に思う心というのは、先ほど長妻委員からもお話がございましたけれども、これは多く国民において共有されている、そういう感情であろうと思います。
今回のこの法案において保護法益としておりますのは社会的法益ということでございますから、個別具体の、いわゆる被害者というんでしょうか、行為者自身であるとかあるいはこれを見た者が現実に不快感、嫌悪感を覚えたか否かというものを問題にするものではございませんので、そういう社会的法益を守るための法律案だということで御理解を賜れればと思います。
この発言のページ
122
長妻昭(中道)
不快な念を持つ国民感情ということで、先ほども申し上げましたけれども、私も国旗を損壊されたら不快な気分は持ちますけれども、ただ、ほかのものを損壊されても、不快な気分を持つものというのはたくさんあります。それと憲法の二十一条の表現の自由や憲法十九条の思想、信条の自由との兼ね合いで、それでもこれはやるべきだということなのかどうか。その根拠が、今お伺いすると、非常に不安定だなというふうに言わざるを得ないんですね。
国旗・国歌法制定時に、先ほども階議員から紹介がありましたが、具体的な答弁もあるんですね。法務大臣から、一九九九年の六月の衆議院の本会議、国旗を汚すな…
この発言のページ
123
勝目康(自民)
今の御答弁は、御紹介があったところから察するに、それは国家の威信ということでございますので、国家的法益ということを想定しての御答弁であるかのように承りました。
今回の法案における保護法益は、先ほど来申し上げておりますように、国旗を大切に思うという感情、つまり社会的法益ということでございますので、その点の違いというものはあるということでございます。
その上で、今回の法案は、客観的、外形的なものを構成要件としておるところでございまして、内心の自由に立ち入っての、そこを処罰をするということでもありませんし、また、侮辱の目的といった、目的という主観的要件をこ…
この発言のページ