失礼いたしました。
全て器物損壊罪ということで承知しております。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
失礼いたしました。
全て器物損壊罪ということで承知しております。
ということは、これは、それぞれどういう罪で逮捕されているんですか。
一回止めてください。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
勝目君。
失礼いたしました。
全て器物損壊罪ということで承知しております。
立法事実として公の国会の場で四つの事例を挙げられて、これは全て器物損壊罪で検挙されているんですね、逮捕されているわけです。これでなぜ事足りないのか。しかも、器物損壊罪は上限が拘禁刑三年、今回議論しているのは二年ということであります。
これは、なぜ器物損壊罪では駄目なんでしょうか。
お答え申し上げます。 器物損壊罪につきましては、まず一つは、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではない、これが一点です。それからもう一点は、親告罪でございますので、被害者からの告訴がなければ起訴されないということでございます。 今回のこの法案につきましては、これは保護法益を、個人法益ではなくて、国旗を大切に思うという国民感情、いわゆる社会法益に置いておるところでございます。ですので、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは告訴があるかどうかにかかわらず、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する行為自体が保護…
そうしたら、立法事実という観点でお尋ねします。
立法事実というのは、辞書を見ますと、ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実、各種の統計や世論調査、専門家の諮問など様々というふうにありますので、事実ということで四つ挙げられて、これは器物損壊罪ということなんですが。
では、お伺いするのは、自己所有の国旗を損壊した、そういう事例というのはどのぐらい把握しているんですか。これは最近増えているんでしょうか。