速記を起こしてください。
勝目君。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
速記を起こしてください。
勝目君。
お答えを申し上げます。
先ほど四つの事例というものを答弁しておるかと思いますが、そのように承知をしております。
ということは、これは、それぞれどういう罪で逮捕されているんですか。
一回止めてください。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
勝目君。
失礼いたしました。
全て器物損壊罪ということで承知しております。
立法事実として公の国会の場で四つの事例を挙げられて、これは全て器物損壊罪で検挙されているんですね、逮捕されているわけです。これでなぜ事足りないのか。しかも、器物損壊罪は上限が拘禁刑三年、今回議論しているのは二年ということであります。
これは、なぜ器物損壊罪では駄目なんでしょうか。
お答え申し上げます。 器物損壊罪につきましては、まず一つは、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではない、これが一点です。それからもう一点は、親告罪でございますので、被害者からの告訴がなければ起訴されないということでございます。 今回のこの法案につきましては、これは保護法益を、個人法益ではなくて、国旗を大切に思うという国民感情、いわゆる社会法益に置いておるところでございます。ですので、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは告訴があるかどうかにかかわらず、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する行為自体が保護…