お答えいたします。
令和七年中の自転車乗用中の死傷事故において、死傷した乗員の乗車用ヘルメットの着用率は一五・八%でございます。また、令和七年中の特定小型原動機付自転車乗用中の死傷事故において、死傷した乗員の乗車用ヘルメットの着用率は五・五%でございます。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
お答えいたします。
令和七年中の自転車乗用中の死傷事故において、死傷した乗員の乗車用ヘルメットの着用率は一五・八%でございます。また、令和七年中の特定小型原動機付自転車乗用中の死傷事故において、死傷した乗員の乗車用ヘルメットの着用率は五・五%でございます。
自転車との比較の話を聞いたんですけれども、お答えがありませんでした。
特定小型原付は自転車と同程度のルールの適用としましたが、自転車に比べて特定小型原付の方が事故の発生割合が五倍と極めて高いことは、重く受け止めるべきだと思います。
警察庁に続けてお聞きしますが、自転車及び特定小型原付におけるヘルメットの着用率は幾つでしょうか。
お答えいたします。
令和七年六月に四十七都道府県で警察職員が実施した街頭調査によりますと、自転車の乗車用ヘルメットの着用率については二一・二%となっております。
他方、特定小型原動機付自転車の乗車用ヘルメット着用率については、シェアリング事業者が令和七年十二月に実施したアンケート調査によれば、回答者のうち六・九%が直近の特定小型原動機付自転車のシェアリングサービス利用時に乗車用ヘルメットを着用したと回答したとされております。
ヘルメットの着用義務は努力義務でありますけれども、やはり着けることが求められているわけであります。
特定小型原付のヘルメット着用率については、事業者団体の日本マイクロモビリティ協会のアンケート調査で、先ほど答弁がありましたように、ヘルメット着用率は六・九%。自転車の二一・二%と比べても余りにも低過ぎると言わなければなりません。
もう一つ、関連して、自転車及び特定小型原付の死傷事故におけるヘルメット着用率というのはそれぞれ幾つでしょうか。
お答えいたします。
令和七年中の自転車乗用中の死傷事故において、死傷した乗員の乗車用ヘルメットの着用率は一五・八%でございます。また、令和七年中の特定小型原動機付自転車乗用中の死傷事故において、死傷した乗員の乗車用ヘルメットの着用率は五・五%でございます。
自転車が一五・八、特定小型原付が五・五ということで、亡くなったりけがをされた、そういう事故におけるヘルメット着用率は自転車に比べても三分の一と、余りにも少ないということであります。 死傷事故における特定小型原付のヘルメット着用率も低いもので、補足すると、特定小型原付の事故によるけがの場所はどこかといった場合に、頭部と顔、これで合わせて四一%。一方、自転車の場合には頭部と顔が一七%。自転車は脇に倒れますから。だけれども、電動キックボードは前に倒れるということで、顔や頭部を損傷する場合が非常に多いというのがやはり電動キックボードの特徴だということであります…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、自転車と比べて特定小型原動機付自転車の乗車用ヘルメットの着用率は低くなっております。その要因といたしましては、自転車利用者と比べると、特定小型原動機付自転車利用者には乗車用ヘルメット着用が自らを守るために効果的であることが十分に理解されていないことや、乗車用ヘルメットを容易に利用できる環境が整備されていないことなどが考えられます。
ヘルメットを容易に利用できる環境がないというのはどういうことなんですか。