日本共産党の塩川鉄也です。
宇宙活動法の改正案について質問をいたします。
宇宙活動法に基づき、政府は、ロケット打ち上げ実施者を相手方として政府補償に係る特定補償契約、超過補償契約を締結してきました。その中には、国が運用する人工衛星を搭載したロケットの打ち上げ実施者というのも含まれるということでよろしいでしょうか。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
日本共産党の塩川鉄也です。
宇宙活動法の改正案について質問をいたします。
宇宙活動法に基づき、政府は、ロケット打ち上げ実施者を相手方として政府補償に係る特定補償契約、超過補償契約を締結してきました。その中には、国が運用する人工衛星を搭載したロケットの打ち上げ実施者というのも含まれるということでよろしいでしょうか。
これはあってはなりませんけれども、もし何か事故が起こったときはその事業者が第一義的な責任を負うということも伺っておりますけれども、その後、政府の補償ということになろうかというふうに思います。
これは災害とかでもそうなんですけれども、これが全壊だとか半壊だとか、様々時間がかかるということも考えられますので、そういうことについて、現実的にどういうふうにそういう支払いをしていくのかというところ、スピーディーに進めていけるようにお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この際、暫時休憩いたします。
午前十一時三十一分休憩
――――◇―――――
午前十一時四十五分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。
宇宙活動法の改正案について質問をいたします。
宇宙活動法に基づき、政府は、ロケット打ち上げ実施者を相手方として政府補償に係る特定補償契約、超過補償契約を締結してきました。その中には、国が運用する人工衛星を搭載したロケットの打ち上げ実施者というのも含まれるということでよろしいでしょうか。
政府補償制度は、ロケットの落下等に伴い第三者損害が生じた場合に、許可を受けて打ち上げを行う者が被害者への十分な賠償を行うことができるための資力を担保すること等の目的から、責任保険契約等によって埋めることができない損害に関して政府が補償する仕組みです。
これまで、宇宙活動法に基づき、政府は、打ち上げ実施者を相手方として政府補償契約を締結しておりまして、委員御指摘のとおり、その中には国が運用する人工衛星を搭載したロケットの打ち上げ実施者も含まれております。
国が運用する人工衛星を搭載したロケットの打ち上げ実施者も含まれているということであります。
この政府補償の対象となったロケットに搭載された国が運用する人工衛星にはどのようなものがあるでしょうか。
現行法施行後に政府補償の対象となったロケットに搭載された国が運用する人工衛星としては、準天頂衛星システム「みちびき」初号機後継機及び六号機、Xバンド防衛通信衛星「きらめき」三号、温室効果ガス・水循環観測技術衛星、GOSAT―GWがあります。