このスターシップは、宇宙ロケットには該当するけれども、宇宙ロケットの打ち上げには該当しない、スターシップの打ち上げがですよ、という答弁がありました。
じゃ、無過失責任を負うのか負わないのか。今、だから、負わないという答弁ですよね。でも、三十五条の無過失責任を読むと、宇宙ロケットの打ち上げに伴い損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うとあるから、宇宙ロケットの打ち上げに該当しないんだったら、無過失責任は負わないんじゃないんですか。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
このスターシップは、宇宙ロケットには該当するけれども、宇宙ロケットの打ち上げには該当しない、スターシップの打ち上げがですよ、という答弁がありました。
じゃ、無過失責任を負うのか負わないのか。今、だから、負わないという答弁ですよね。でも、三十五条の無過失責任を読むと、宇宙ロケットの打ち上げに伴い損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うとあるから、宇宙ロケットの打ち上げに該当しないんだったら、無過失責任は負わないんじゃないんですか。
答弁で、無過失責任を負うかどうかというのをはっきり答えてください。
はい。
無過失責任を負う形になります。打ち上げ者として……(後藤(祐)委員「だって、打ち上げに当たらないんでしょう」と呼ぶ)はい。許可の対象にはなっていないんですが、三十五条の規定により無過失責任を負うということでありまして、宇宙ロケットの打ち上げを行う者です。したがって、打ち上げを行う者でなければ、したがって、無過失責任は当然、打ち上げを行う者であれば負うということでございます。
議事録に残しますので、何について答えているかというのを明確に答弁してください。
このスターシップは、宇宙ロケットには該当するけれども、宇宙ロケットの打ち上げには該当しない、スターシップの打ち上げがですよ、という答弁がありました。
じゃ、無過失責任を負うのか負わないのか。今、だから、負わないという答弁ですよね。でも、三十五条の無過失責任を読むと、宇宙ロケットの打ち上げに伴い損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うとあるから、宇宙ロケットの打ち上げに該当しないんだったら、無過失責任は負わないんじゃないんですか。
風木事務局長、整理してきちんと答えてください。
大変失礼しました。
今、宇宙ロケットの打ち上げは、三十五条は打ち上げのケースだけなので、基本的には負わないということです。当初の答弁を修正させていただきます。打ち上げの定義には当たりませんので、これには対象にならないということになります。
失礼いたしました。
ちょっと、大丈夫ですか。 不公平じゃないですかね。これは、だって、アポロのあのサターン5型より推力があるやつですよ。それがおっこちちゃって、無過失責任を負わないって、型としてはほぼ同じぐらいの大きさのもので、大きさの推力のあるものが、無過失責任を負う負わないが分かれるって、ちょっと無理があるんじゃないんですか。 実際に、人工衛星で軌道投入するとか月まで行くとかという目的が、どこからか、日本からシンガポールまで二十何分とかいう、その目的が違うのは分かるけれども、事故のリスクというのは、それはそれぞれにあるわけで、ちょっと、今の解釈なのであれば、さっき、…