議事録に残しますので、何について答えているかというのを明確に答弁してください。
山下貴司 (自由民主党)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
宇宙ロケットに当たる、それで、打ち上げには当たらない。他方で、この法律の、宇宙活動法の世界では、打ち上げ者に対して無過失責任は課しておりますので、その点については責任がございます。ただ、宇宙活動法の世界で、打ち上げの許可の対象にはならないということでありまして、そこがポイントであります。すなわち、宇宙ロケットに当たるとしても、軌道投入あるいはその外に投入ということがあるかどうかについて、打ち上げに当たるかという、定義に含めるかどうかとしております。(後藤(祐)委員「いやいや、だから、無過失責任を負うの、負わないの」と呼ぶ)負います。
これは……
答弁で、無過失責任を負うかどうかというのをはっきり答えてください。
はい。
無過失責任を負う形になります。打ち上げ者として……(後藤(祐)委員「だって、打ち上げに当たらないんでしょう」と呼ぶ)はい。許可の対象にはなっていないんですが、三十五条の規定により無過失責任を負うということでありまして、宇宙ロケットの打ち上げを行う者です。したがって、打ち上げを行う者でなければ、したがって、無過失責任は当然、打ち上げを行う者であれば負うということでございます。
- (上の発言)
議事録に残しますので、何について答えているかというのを明確に答弁してください。
このスターシップは、宇宙ロケットには該当するけれども、宇宙ロケットの打ち上げには該当しない、スターシップの打ち上げがですよ、という答弁がありました。
じゃ、無過失責任を負うのか負わないのか。今、だから、負わないという答弁ですよね。でも、三十五条の無過失責任を読むと、宇宙ロケットの打ち上げに伴い損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うとあるから、宇宙ロケットの打ち上げに該当しないんだったら、無過失責任は負わないんじゃないんですか。
風木事務局長、整理してきちんと答えてください。
大変失礼しました。
今、宇宙ロケットの打ち上げは、三十五条は打ち上げのケースだけなので、基本的には負わないということです。当初の答弁を修正させていただきます。打ち上げの定義には当たりませんので、これには対象にならないということになります。
失礼いたしました。