皆さん、分かりましたか。さっきは当たらないと言って、今は当たるというように聞こえるんですが。
要するに、このスターシップV3は、宇宙ロケットには当たると、推力があるから。ただ、宇宙ロケットの打ち上げ、六号の定義、打ち上げというのは、宇宙ロケットを発射して加速し、これを地球を回る軌道若しくはその外に投入しとあるので、投入に当たらないから宇宙ロケットの打ち上げには当たらない、そういうことですか。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
皆さん、分かりましたか。さっきは当たらないと言って、今は当たるというように聞こえるんですが。
要するに、このスターシップV3は、宇宙ロケットには当たると、推力があるから。ただ、宇宙ロケットの打ち上げ、六号の定義、打ち上げというのは、宇宙ロケットを発射して加速し、これを地球を回る軌道若しくはその外に投入しとあるので、投入に当たらないから宇宙ロケットの打ち上げには当たらない、そういうことですか。
今御指摘の宇宙ロケットの打ち上げにつきましては、まず、この定義ですね、地球を回る軌道又はその外へ自ら又は人工衛星を投入することと規定しておりますので、その投入を前提としております。 我が国の場合にはまだ、そういう形式で、御指摘のようなケースで、通常のロケットは当然軌道に投入することを前提としておりますけれども、いわゆるサブオービタルと言われる、一定の高度に達してまた帰還するようなケース、こうしたケースについては今回の宇宙活動法の対象としていないということでございまして、今おっしゃったようなケースについては、我が国については、基本的には、今、サブオービタ…
現行法では、人工衛星を分離するようなものを人工衛星等の打ち上げと定義しているんですが、今度は、宇宙ロケットの打ち上げという定義に変わるわけですよね。その宇宙ロケットとは何かといったときに、これは推力で決まるわけですよ。二条二号で、発射した場合に地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有するものをいうと。
スターシップは推力を有しているんじゃないんですか。
ちょっと条文の解釈に係るところかと思いますけれども、推力を有するというところはもちろん規定上書いておりますが、今回は、地球から発射され、地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有する機体は宇宙ロケットに当たるという形で、軌道若しくはその外の、地球以外の天体に達するというところを重視しておりますので、そこで、今回の宇宙ロケットの打ち上げということは、宇宙ロケットに該当する機体を地球を回る軌道又はその外へ投入される場合ということで、その打ち上げに当たるという形にしております。(後藤(祐)委員「当たるの。スターシップは当たると。さっき、当た…
皆さん、分かりましたか。さっきは当たらないと言って、今は当たるというように聞こえるんですが。
要するに、このスターシップV3は、宇宙ロケットには当たると、推力があるから。ただ、宇宙ロケットの打ち上げ、六号の定義、打ち上げというのは、宇宙ロケットを発射して加速し、これを地球を回る軌道若しくはその外に投入しとあるので、投入に当たらないから宇宙ロケットの打ち上げには当たらない、そういうことですか。
失礼いたしました。
そのとおりです。宇宙ロケットには当たるんですけれども、その投入には当たらないので、打ち上げには当たらないという趣旨でございます。
ちゃんとそう答えてください。
宇宙ロケットには当たるけれども、宇宙ロケットの打ち上げには当たらないって、本当ですか、それ。かなり無理のある条文解釈じゃないですか。
でも、このスターシップのようなサブオービタル飛行をする飛行体は、地球に落下して事故を起こした場合に、この法律で定めるような各種の規制だとか無過失責任は、じゃ、負わないということですか。
宇宙ロケットに当たる、それで、打ち上げには当たらない。他方で、この法律の、宇宙活動法の世界では、打ち上げ者に対して無過失責任は課しておりますので、その点については責任がございます。ただ、宇宙活動法の世界で、打ち上げの許可の対象にはならないということでありまして、そこがポイントであります。すなわち、宇宙ロケットに当たるとしても、軌道投入あるいはその外に投入ということがあるかどうかについて、打ち上げに当たるかという、定義に含めるかどうかとしております。(後藤(祐)委員「いやいや、だから、無過失責任を負うの、負わないの」と呼ぶ)負います。
これは……