今御指摘の、ミサイル等の話をおっしゃっているんだと思います。
いわゆるミサイルというのは様々なものがあると承知しておりまして、一概には申し上げられないということで、一般的に軍事目的で用いられるものと認識しております。
したがって、今現在、御指摘のような二条六号の定義によりますと、地球を回る軌道又はその外へ自ら又は人工衛星等を投入することなく落下するロケットの打ち上げということでございますので、そうしたものは、ミサイル等については、現在想定しているものではないということでございます。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
今御指摘の、ミサイル等の話をおっしゃっているんだと思います。
いわゆるミサイルというのは様々なものがあると承知しておりまして、一概には申し上げられないということで、一般的に軍事目的で用いられるものと認識しております。
したがって、今現在、御指摘のような二条六号の定義によりますと、地球を回る軌道又はその外へ自ら又は人工衛星等を投入することなく落下するロケットの打ち上げということでございますので、そうしたものは、ミサイル等については、現在想定しているものではないということでございます。
中道改革連合の後藤祐一でございます。 今もありましたが、H3ロケットについて、六号機の打ち上げは、本当だったら今日の九時五十三分五十九秒発射を目指してということでしたが、何か天候の関係で、あさっての同じ時刻に延期になったと伺っておりますが、このH3ロケットの、今度打ち上げるのは六号機ですが、去年、八号機の失敗というのがございました。この八号機打ち上げ失敗の原因は何でしょうか。そして、今度の六号機においてどのような改善を図ったのでしょうか。 これは、同じH3ロケットですから、この前失敗したけれども今度は大丈夫なのと、あさって国民は思うと思うので、これは…
ありがとうございます。 言葉で言うとなかなか入りづらいかもしれないんですけれども、昨年十二月二十二日に打ち上げられたH3ロケット八号機の失敗は、ロケット打ち上げ後に、フェアリングと言われる、この時点でなかなか言葉では、(ペンを示す)勝手にロケットにさせていただくと、この、衛星を積んでいる、フェアリングと呼ばれる衛星カバーをぼんと分離した直後に、衛星をここに載せている台座に損傷が発生したことが原因と推定されたと承知しております。これは、台座の製造の際に、台座の部品を接着する工程で台座の内部の剥離が生じていたところ、衛星カバーの分離時の衝撃によって台座の剥…
私は事前に説明を聞いているのでそれで分かりますが、皆さん、分かったでしょうか。あさって、本当に、そこはちゃんと伝わるようにうまく説明してください。 では、法案のチェックに入りたいと思いますが、ちょっと順番を変えて、ミサイルとの関係ですとか、サブオービタル飛行との関係から行きたいと思います。 まず、これらの定義の関係で、二条の六号の宇宙ロケットの打ち上げという定義があるんですけれども、宇宙ロケットの打ち上げというのは、宇宙ロケットを発射して加速し、これを地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体に配置することと定義されているんですが、これ…
今御指摘の、ミサイル等の話をおっしゃっているんだと思います。
いわゆるミサイルというのは様々なものがあると承知しておりまして、一概には申し上げられないということで、一般的に軍事目的で用いられるものと認識しております。
したがって、今現在、御指摘のような二条六号の定義によりますと、地球を回る軌道又はその外へ自ら又は人工衛星等を投入することなく落下するロケットの打ち上げということでございますので、そうしたものは、ミサイル等については、現在想定しているものではないということでございます。
投入するかどうかはともかく、じゃ、それだけの推力を持つミサイルは今のところないということですね。 サブオービタルはどうでしょうか。先ほど大島議員の質疑の中で若干触れていたような気もするんですが、スペースXが五月二十二日に打ち上げたスターシップV3というスターシップは、八千百六十五トンの離陸推力を持っていて、これは、アポロ計画のサターン5というんですかね、のロケットを上回るものです。 このスペースXのスターシップV3が、サブオービタル飛行、つまり軌道投入しない形で地球に戻ってきました、先月。このスターシップV3というのは、地球を回る軌道の外に投入したこ…
今御指摘の宇宙ロケットの打ち上げにつきましては、まず、この定義ですね、地球を回る軌道又はその外へ自ら又は人工衛星を投入することと規定しておりますので、その投入を前提としております。 我が国の場合にはまだ、そういう形式で、御指摘のようなケースで、通常のロケットは当然軌道に投入することを前提としておりますけれども、いわゆるサブオービタルと言われる、一定の高度に達してまた帰還するようなケース、こうしたケースについては今回の宇宙活動法の対象としていないということでございまして、今おっしゃったようなケースについては、我が国については、基本的には、今、サブオービタ…
現行法では、人工衛星を分離するようなものを人工衛星等の打ち上げと定義しているんですが、今度は、宇宙ロケットの打ち上げという定義に変わるわけですよね。その宇宙ロケットとは何かといったときに、これは推力で決まるわけですよ。二条二号で、発射した場合に地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有するものをいうと。
スターシップは推力を有しているんじゃないんですか。