大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

厚生労働省におきましては、職場における女性の健康課題に関する取組といたしまして、昨年の女性活躍推進法の改正によりまして、法律の基本原則に、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては女性の健康上の特性に配慮すべき旨を明確化するとともに、法律に基づく事業主向けの指針におきまして、女性だけでなく労働者全体を対象として取り組むことも有効としつつ、職場における女性の健康上の特性に係る取組の例として、研修会の開催、啓発冊子の配布や動画の配信などを記載して周知啓発を行っているところでございます。

また、本年四月より、職場における女性の健康支援に取り組む企業のインセンティブとなるように、女性の健康上の特性の配慮に関する休暇制度などを設けていることや、研修など労働者の理解促進のための取組を実施していることといった一定の基準を満たした企業に対しまして、えるぼしプラス認定を付与する制度を開始したところでございます。これらの制度等の内容につきましては、都道府県労働局による企業向け説明会やリーフレットなどで周知するとともに、企業の参考となるような取組の好事例につきまして、厚生労働省の働く女性の心とからだの応援サイトに掲載して情報発信を図っております。

こうした取組によりまして、引き続き、企業による女性の健康課題に関する取組を後押しして、誰もが安心して働くことのできる職場環境づくりを進めてまいりたいと考えております。

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