まず確認をしておきたいのは、この特例が適用される場合においては、この出たデータが、個人が全く特定されないように排斥された上でデータを利用するということですから、その縛りがある以上は、今オプトアウトの話がありましたけれども、患者さん側からしたら安心して出してもらってもいいということになりますので、そこはちゃんと確認をした上で、何でもずるずる出してもいいというふうには全く言っていませんから、そこは御確認いただきたいと思います。
その上で、AIには学習はさせるということでございます。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
まず確認をしておきたいのは、この特例が適用される場合においては、この出たデータが、個人が全く特定されないように排斥された上でデータを利用するということですから、その縛りがある以上は、今オプトアウトの話がありましたけれども、患者さん側からしたら安心して出してもらってもいいということになりますので、そこはちゃんと確認をした上で、何でもずるずる出してもいいというふうには全く言っていませんから、そこは御確認いただきたいと思います。
その上で、AIには学習はさせるということでございます。
ちょっと大臣、甘いと思うんですよね。個人情報保護法の現行法でも、このルールを守っても提供できるので、中国企業に個人情報を提供している企業があるんです。 産経新聞が調査をしまして、二〇二一年の五月ですけれども、日本国内大手企業七社で、個人情報が中国に移転されたり、中国企業が個人情報にアクセスできたりする状況にあったという調査結果が、産経新聞がされて、報道がございます。これは法律を守った上でなんですよ。ですから、やる企業もあるわけですよね。 中国は、国家情報法という法律があって、釈迦に説法ですけれども、情報を提供せよと国が命じれば情報を提供しなきゃいけな…
本法律の特例については、オプトアウトというのは基本的に、委員がおっしゃったように、特例の要件を全部守っているという前提であれば、オプトアウトの適用はないということです。
今のを聞きましたか、自民党の皆さんも。名前つき、住所つきで、公開されていない自分の病歴を、自分のは提供するのは嫌だと言っても認められないんですよ。私は、これは憲法違反の疑いがあるんじゃないかと思っているんです。 これは、法律の作成過程も大変ずさんです。自民党と業界、この強い要望が個情委にかかって、消費者団体とかの意見ははね飛ばされて、相当強引に進められたと聞いておりますし、報道もあります。大変私は危ういというふうに思うんですね。 もう一回確認しますと、そうすると、提供先がAIの学習のために実名、名前と住所と病歴が欲しいといって、先ほどのいわゆる統計特…
まず確認をしておきたいのは、この特例が適用される場合においては、この出たデータが、個人が全く特定されないように排斥された上でデータを利用するということですから、その縛りがある以上は、今オプトアウトの話がありましたけれども、患者さん側からしたら安心して出してもらってもいいということになりますので、そこはちゃんと確認をした上で、何でもずるずる出してもいいというふうには全く言っていませんから、そこは御確認いただきたいと思います。
その上で、AIには学習はさせるということでございます。
当然、アウトプットするときは、名前入りの病歴をばらまくわけはないじゃないですか。それは法律にも書いてあるんですね。アウトプットをするときは、外に出すときは、統計等ということで、統計作成等に使うわけですから、統計情報として個人情報、個人の名前は出ないということなんですが、流出リスクというのはあるじゃないですか。重要な情報を多くの人が共有すればするほど流出リスクは高まるということがありますし、欧米では類を見ない法律なんですよ、こんな法律は。余りにも穴を空け過ぎるんじゃないか。 それと、AIに、チームみらいの方もおられますけれども、詳しい方もおられますが、私…
お答え申し上げます。 御指摘の文書は、昨年二月に、個情委、個人情報保護委員会が公表しました「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」に記載されていた統計特例に関する内容について、厚労省の懸念点を個情委に伝えるために作成したものでございます。 その後、具体的な法案に向けて個情委と協議を行う中で、統計特例の対象となる統計作成等の詳細を定める規則やガイドライン等の策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされ、これにより、厚労省の懸念を払拭する方法が確認されたものでございます。今後、法案が成立した後に定めます規則やガイドライン等の…
だから、払拭できるようだから、まだ払拭されていないわけですよね。だって、規則とかガイドラインはまだできていないですから。しかも、法律でどんと穴を空けていますから、ガイドラインで禁止することはできませんよ、法律でオーケーにしちゃっているんだから。 私も大臣をさせていただいておりますけれども、これほどの強い懸念という形で他省庁に出すというのは余り聞いたことがない話で、非常に問題だと思います。 じゃ、厚労省にもう一回聞きますけれども、ここに書いてある、統計情報等の作成の範囲や、特例を適用可能とする場面、条件の詳細が明らかでない、十分検討できないというふうに…