今般のこの改正案において、報道、それから取材の自由を始めとする、先ほど来話のある国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進、これとの調和という部分についてはしっかり配意しつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策を講ずるため、イエローゾーンの上空の飛行、これを直罰化するものというふうに理解をしております。
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、適法に飛行させることが可能であります。萎縮効果が生じないようという御指摘がありましたけれども、制度について、引き続き、報道機関を含めて国民への周知を丁寧にしっかりとしていくこと、このことが重要だというふうに考えております。
今後とも、関係省庁また関係団体等と連携しながら効果的な広報啓発活動を推進すること、あわせて、対象施設管理者への同意取得手続であるとか都道府県公安委員会等への通報手続の円滑化、これらを図ることなどをしながら、報道の自由、あわせて、ドローンの利活用に配慮した取組、これを推進するよう警察を指導してまいります。
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塩川鉄也(共産)
委員長でも事務方でもいいんですけれども、今のところ、警察庁とか、答えられますか。
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160石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
在日米軍施設につきまして、周辺の警備ということになりますと、警察が対応するということになるというふうに認識をしております。
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塩川鉄也(共産)
今回の法改正で、自衛隊、米軍の施設・区域の周囲一キロの周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊や警察などが飛行妨害、機器破壊の措置を取る範囲が大幅に広がることになります。この法律による飛行禁止区域の大半というのは、実際上、米軍、自衛隊施設となっているわけです。現在、防衛省・自衛隊は、ドローンの開発や活用、対処能力の強化を図っているところであり、本法案が自衛隊の軍事的なドローン作戦とも密接な関係を持つものとして、看過できないと考えております。
あかま委員長にお尋ねしますが、報道の自由との関係で、日本新聞協会は、ドローン飛行禁止法改正に関する意見と…
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今般のこの改正案において、報道、それから取材の自由を始めとする、先ほど来話のある国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進、これとの調和という部分についてはしっかり配意しつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策を講ずるため、イエローゾーンの上空の飛行、これを直罰化するものというふうに理解をしております。
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、適法に飛行させることが可能であります。萎縮効果が生じないようという御指摘がありましたけれども、制度について、引き続き、報道機関を含めて国民への周知を丁寧にしっかりとしていくこと、このことが重要だというふうに考えております。
今後とも、関係省庁また関係団体等と連携しながら効果的な広報啓発活動を推進すること、あわせて、対象施設管理者への同意取得手続であるとか都道府県公安委員会等への通報手続の円滑化、これらを図ることなどをしながら、報道の自由、あわせて、ドローンの利活用に配慮した取組、これを推進するよう警察を指導してまいります。
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塩川鉄也(共産)
実際、米軍基地の周辺でドローンを飛ばそうと思っても三十日前ということ自身含めて、非常に国民の知る権利、報道の自由に差し障るような運用を行っているという点も極めて問題で、日本新聞協会は、イエローゾーンの直罰化については反対を表明しております。
この法案では、米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを拡大をします。自衛隊の施設・区域二千四百五か所、十一億平方メートル、米軍は百三十一か所、陸上だけで十億平方メートルに上りますが、さらに、その外の周囲一キロに及ぶ地域を処罰対象にするものとなります。
資料をお配りしましたように、沖縄では、…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほど来お答え申し上げておりますとおり、国民の権利、また、今お話のある取材の自由等々について、これは十分配慮した上で、他方で、ドローンの性能の向上、これらを踏まえた、バランスを取った法改正としておるところであります。
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塩川鉄也(共産)
自衛隊や米軍施設、また原発などの周辺での市民の取材活動、報道機関の取材活動など、大きく制約されるという点で、国民の知る権利、報道の自由を侵害するものとなる、この点を述べて、質問を終わります。
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