翁長久総務省総合通信基盤局電波部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えを申し上げます。

お尋ねのジャミング機器の使用につきましては、電波法に基づく免許を取得することなくこのような機器から電波を発射することは電波違法に該当いたします。

また、総務省では、電波の混信や妨害を防止するため、電波監視業務を実施しているところでございます。御指摘のような、不法なジャミングが発生し重要施設における無線通信等に影響が生じた場合は、通信障害を受けた無線局の免許人等からの申告に基づいて、全国の電波監視設備を用いて妨害源を探査することで、その位置を特定いたします。その上で、必要に応じて捜査機関の協力を得ながら妨害源の排除を行い、捜査機関への告発や行政指導等の措置を実施してございます。

御指摘のように、携帯電話サービスや防災行政無線等に障害が生じた場合も同様の対応を実施することになります。

加えて、電波監視業務では、全国十一の地方支分局を中心とした体制の下、固定電波監視施設や電波監視車両を始めとする各種設備を配備するとともに、消防無線、航空、海上無線、携帯電話など、特に重要な無線通信に対しては二十四時間申告を受け付ける対応を取っておりまして、迅速に対応できる体制を整備しているところでございます。電波監視に必要な体制や能力を確保した上で、取組を推進してまいります。

総務省では、今後とも、電波利用の変化に対応しながら電波監視を始めとする取組を着実に推進することで、誰もが安心して電波を利用できる環境に努めてまいります。

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