役割に関してはこれから精査をしていくということでありまして、詳細については答弁できないということでありましたけれども、原子力施設は非常に重要な施設でありますし、先ほどの他の委員からの質問の中でも本当に危険度があるというふうにも認識をしておりますので、徹底して対応いただきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。次に、ジャミングの対策についてお伺いをします。
ジャミング、すなわち電波妨害、障害は、違法ドローンへの有効な対抗手段である一方、正当な通信にも障害をする危険性をはらんでおり、その取扱いには慎重さが求められます。現に、海外製と見られるジャミング機器がインターネット上で流通している実態も見受けられ、悪意ある者がこれを用いた場合、重要施設周辺におけるドローン対策にとどまらず、携帯電話網や防災無線、さらには医療、交通インフラなどにまで深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
ここでお聞きをします。こうしたジャミング機器は、電波法上、厳格な規制対象となると承知をしておりますが、一般人が海外製機器を購入をし私的に使用する行為は電波法違反に該当するとの理解でよろしいでしょうか。また、実際に重要施設周辺などにおいて不法な電波障害が発生した場合、政府はどのように検知をし、発信源を特定し、使用停止や刑事罰の適用につなげていくのでしょうか。あわせて、電波監視体制、すなわち測定車や固定監視局などによる監視能力は十分と言えるのか。さらに、携帯電話網や防災無線などへの二次被害を防止、軽減するための具体的な対策について、参考人より見解を求めます。
130石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法におきましては、対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う飛行、それから、土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行、さらに、国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に対象施設周辺地域の上空における飛行を行うことが可能となってございます。
そのため、災害発生時に国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、対象防衛関係施設及び対象空港のレッドゾーン上空飛行を除きまして、当該業務を委託された…
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川裕一郎(参政)
ありがとうございました。是非その対応をお願いしたいと思います。
次に、民間事業者への対応についてお聞きをします。
改正案により、原子力事業所などにおいては、電力会社などの民間事業者がドローンに対する排除措置を講ずることが可能になります。しかしながら、接近する機体が攻撃目的であるのか、あるいは誤操作などによるものなのかを現場で即時に見極めることは容易ではなく、検知技術にも限界がある中で、その判断の多くが電力会社側に委ねられることとなります。
こうした状況においては、現場の判断の適正性と実効性を担保するため国が統一的な運用基準や判断指針を明確に示すとと…
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132石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正については、主として民間事業者である対象原子力事業所を念頭に置いたものでありますところ、警察におきましては、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しており、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。
その上で、本改正法案の内容を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能とな…
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- (上の発言)
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川裕一郎(参政)
役割に関してはこれから精査をしていくということでありまして、詳細については答弁できないということでありましたけれども、原子力施設は非常に重要な施設でありますし、先ほどの他の委員からの質問の中でも本当に危険度があるというふうにも認識をしておりますので、徹底して対応いただきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。次に、ジャミングの対策についてお伺いをします。
ジャミング、すなわち電波妨害、障害は、違法ドローンへの有効な対抗手段である一方、正当な通信にも障害をする危険性をはらんでおり、その取扱いには慎重さが求められます。現に、海外製と見られるジャミング機器がインターネット上で流通している実態も見受けられ、悪意ある者がこれを用いた場合、重要施設周辺におけるドローン対策にとどまらず、携帯電話網や防災無線、さらには医療、交通インフラなどにまで深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
ここでお聞きをします。こうしたジャミング機器は、電波法上、厳格な規制対象となると承知をしておりますが、一般人が海外製機器を購入をし私的に使用する行為は電波法違反に該当するとの理解でよろしいでしょうか。また、実際に重要施設周辺などにおいて不法な電波障害が発生した場合、政府はどのように検知をし、発信源を特定し、使用停止や刑事罰の適用につなげていくのでしょうか。あわせて、電波監視体制、すなわち測定車や固定監視局などによる監視能力は十分と言えるのか。さらに、携帯電話網や防災無線などへの二次被害を防止、軽減するための具体的な対策について、参考人より見解を求めます。
134翁翁長久総務省総合通信基盤局電波部長
お答えを申し上げます。
お尋ねのジャミング機器の使用につきましては、電波法に基づく免許を取得することなくこのような機器から電波を発射することは電波違法に該当いたします。
また、総務省では、電波の混信や妨害を防止するため、電波監視業務を実施しているところでございます。御指摘のような、不法なジャミングが発生し重要施設における無線通信等に影響が生じた場合は、通信障害を受けた無線局の免許人等からの申告に基づいて、全国の電波監視設備を用いて妨害源を探査することで、その位置を特定いたします。その上で、必要に応じて捜査機関の協力を得ながら妨害源の排除を行い、捜査機…
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川裕一郎(参政)
御答弁ありがとうございました。
ドローンは、防災、物流、農業、インフラ点検など、日本の未来を切り開く重要な技術であると思います。しかし、何よりも優先されるべきは国民の安全であり、その確保があってこそ、こうした技術の社会実装も成り立つものと考えます。だからこそ、危険性を直視しつつ、電波利用の秩序と安全を確実に守るとともに、適度な規制によって、善良な市民や事業者の可能性を狭めることのない、実効性とバランスの取れた制度運用を強く求めて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
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山下貴司(自民)
次に、高山聡史君。
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