佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答え申し上げます。

今回導入する課徴金制度におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律に違反する行為類型のうち、個人情報保護委員会において勧告、命令の実績のある規律の違反行為類型を対象とするという整理を最終的に行いました。議員御指摘の第三者提供違反でございますとか、今回導入する統計作成等特例の義務違反などについて想定してございます。

一方、議論になっております安全管理措置義務違反につきましては、検討しました結果、これらの不正取得あるいは第三者提供違反のような積極的な行為がなくても違反する可能性があるため、事業者の予見可能性を十分に確保するべく、より慎重な検討が必要であること、そして、安全管理措置を怠ったことにより削減したコスト、これは課徴金の算定基礎になるわけでございますが、その具体的な額の算定方法についてより慎重な検討が必要であることなどの課題があると認識に至ったために、対象外とすることとしたわけでございますが、引き続き、我々の措置命令その他の執行を続けていく中で、その状況を見ながら、課徴金制度の対象の範囲につきましては、当然ながら不断の検討を深めていく所存でございます。

前後のやりとり

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