ありがとうございます。
まさに、今、国際情勢は極めて速いスピードで動いていて、大きな変化が我々が想定しないスピード感で起きていますので、その意味では、常に柔軟な対応が可能になるような法制度であるべきだというのが一般原則だと思っております。
その意味では、法改正が本当に必要なのかどうかも含めて検討されるべきだと思いますが、あえて三年と、こういうふうに限定をする必要もなく、将来において適宜法改正を進めていくということが可能になるような柔軟な制度であるということが望ましいと考えております。
2026年5月14日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)
ありがとうございます。
まさに、今、国際情勢は極めて速いスピードで動いていて、大きな変化が我々が想定しないスピード感で起きていますので、その意味では、常に柔軟な対応が可能になるような法制度であるべきだというのが一般原則だと思っております。
その意味では、法改正が本当に必要なのかどうかも含めて検討されるべきだと思いますが、あえて三年と、こういうふうに限定をする必要もなく、将来において適宜法改正を進めていくということが可能になるような柔軟な制度であるということが望ましいと考えております。
御質問ありがとうございます。 まさにおっしゃるとおり、不可欠性は、ある意味、不可欠性を持っているだけでは十分な抑止力にはならないというふうに私は理解しております。これが抑止力として機能し、他国が日本に対して威圧をかけないようにするために、こちらも何らかの形での対抗措置が取れるということを見せるためには、やはりこの抑止力を進めるための法体系が必要だというふうに考えております。 現行の法体系で恐らく可能なのは、外為法十条に基づく閣議決定で、こうした輸出を規制するという判断をすることは可能であろうというふうに思います。ただ、これは非常に、閣議決定という政治…
御質問ありがとうございます。 現法体系との整合性、実現可能性については鈴木参考人の御説明に尽きるというふうに理解をしておりますが、一方で、現法体系の中においてもできることがあるということがあれば、それが一体何なのかというところの御説明をさせていただきたいというふうに思っております。 例えば、不可欠性を相手に認識をしてもらって初めて抑止効果が生まれるという話をさせていただきましたけれども、相手に対して伝え方、コミュニケーションの仕方、シグナリングの送り方というのは、公開の場所で公開情報に基づいて行うことも十分可能だと思います。 例えば、アカデミアの現…
ありがとうございます。
ここまでの、中東情勢、ナフサ不足、あるいはミュトス対応、そして不可欠性、こういった状況を見ますと、もう次の法改正が必要ではないかと思うんですね。
検討規定というのがあるんですけれども、これは今回の改正の施行の状況を勘案して検討するというのが、施行後三年を目途として、ちょっとこれは遅過ぎだと思うんです。今回の改正部分以外も含めて、もっと大きなことが起きていますので、この法律が成立したらすぐにでも次の改正に向けて検討すべきじゃないかと思いますが、鈴木参考人、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
まさに、今、国際情勢は極めて速いスピードで動いていて、大きな変化が我々が想定しないスピード感で起きていますので、その意味では、常に柔軟な対応が可能になるような法制度であるべきだというのが一般原則だと思っております。
その意味では、法改正が本当に必要なのかどうかも含めて検討されるべきだと思いますが、あえて三年と、こういうふうに限定をする必要もなく、将来において適宜法改正を進めていくということが可能になるような柔軟な制度であるということが望ましいと考えております。
最後、植松参考人に伺いたいと思いますが、これまでの経済安保法、そして今回の改正で、民間企業として、こういう運用をされると困るとか迷惑だとか、こういうことにちゃんと配慮してほしいというところがございましたら、最後にお願いしたいと思います。
御質問ありがとうございます。
特にありません。今までなかったものをつくっていただいただけでも非常にありがたくて、御支援いただける対象の幅が広がり、さらに深くもなるということであれば、関係省庁の方々との相談は都度させていただくところではございますけれども、特段この法改正についてこちらから追加でのお願い等はございません。
ありがとうございます。
時間が来たので、終わります。
参考人の皆様、ありがとうございました。