泉恒有内閣府政策統括官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 287 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)

本制度は、我が国の経済安全保障上重要でありますが、採算性に不確実性があるため、既存の支援ツールだけでは民間企業から十分な投資が行われない海外事業について、国の支援を呼び水に民間企業の参画を得ることで、当該事業を実施可能とするものでございます。

このため、そもそも、国が支援したとしても事業の立ち上げや事業の継続自体が見込めないような事業は支援の対象外である、このように考えてございます。加えまして、恒常的に赤字が見込まれるような事業性のない事業であって、赤字補填のために追加出資や融資が延々と求められる可能性があるもの、これを支援の対象とすることも想定しておりません。

個別事業においてどの程度の損失リスクが許容されるかは、これはケース・バイ・ケースでございますが、国際協力銀行法第十三条第三項におきまして、今回の認定特定海外事業に対する貸付金や出資金の額その他の条件につきまして、勘定における損失額が資本金等の範囲内になるように定める、このようにしてございます。JBICから提供される情報等も踏まえまして、当該事業の経済安全保障上の重要性等とともに、総合的に勘案していく所存でございます。

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